市・県民税の納税方法
市民税と県民税は両方あわせて市に納税することになっています。納税の方法は普通徴収と特別徴収との二つの方法があります。
普通徴収とは
納税通知書により、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納める方法です。
特別徴収とは
(1) 給与からの特別徴収
給与所得者の住民税は、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、市から送付された特別徴収税額の通知書により税額を天引きし、これをまとめて、翌月の10日までに納入する方法です。また、退職などにより給与の支払を受けなくなった場合は、残りの税額を「普通徴収」の方法によって納めていただきます。
(2) 公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者の住民税は、年金支払者(特別徴収義務者)が毎支給月に年金を支払う際、その人の年金から引き落として、これをまとめて、翌月10日までに納入する方法です。
公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に行われ、4月、6月及び8月には、前年度分の税額の6分の1ずつを仮徴収として納めていただき、その年度の住民税額から4~8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが10月、12月、2月に徴収されます。
なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前半(通常6月及び8月)においてその年度の住民税額の2分の1に相当する額を普通徴収で納めていただき、年度後半(10月~翌年2月)において残りの税額が公的年金から天引きとなります。
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更新日:2019年12月02日