令和3年度から適用される主な税制改正

個人市・県民税

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられました。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前1,000万円)に引き下げられ、給与所得控除の上限額も195万円(改正前220万円)に引き下げられました。
給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円 給与収入×40%
180万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円 給与収入×30%+18万円
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円 給与収入×20%+54万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円 給与収入×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 給与収入×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
公的年金等控除額(改正前)
年齢の区分 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
65歳未満 130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 年金収入×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 年金収入×15%+78万5千円
770万円超 年金収入×5%+155万5千円
65歳以上 330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 年金収入×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 年金収入×15%+78万5千円
770万円超 年金収入×5%+155万5千円
公的年金等控除額(改正後)
年齢の区分 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超の場合
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 年金収入×25%+27万5千円 年金収入×25%+17万5千円 年金収入×25%+7万5千円
410万円超770万円以下 年金収入×15%+68万5千円 年金収入×15%+58万5千円 年金収入×15%+48万5千円
770万円超1,000万円以下 年金収入×5%+145万5千円 年金収入×5%+135万5千円 年金収入×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 年金収入×25%+27万5千円 年金収入×25%+17万5千円 年金収入×25%+7万5千円
410万円超770万円以下 年金収入×15%+68万5千円 年金収入×15%+58万5千円 年金収入×15%+48万5千円
770万円超1,000万円以下 年金収入×5%+145万5千円 年金収入×5%+135万5千円 年金収入×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額によって基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用がなくなります。
基礎控除
合計所得金額 基礎控除額(改正後) 基礎控除額(改正前)
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

所得金額調整控除の創設

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与所得から所得金額調整控除を差し引きます。
    • 本人が特別障害者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

    所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
     
  2. 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得から所得金額調整控除を差し引きます。

    所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、配偶者・扶養控除等及び非課税措置について、所得要件が10万円引き上げられました。

配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件
要件 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+17万円(同一生計配偶者や扶養親族がいる場合) 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+17万円(同一生計配偶者や扶養親族がいる場合)
所得割の非課税限度額の総所得金額等 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円(同一生計配偶者や扶養親族がいる場合) 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円(同一生計配偶者や扶養親族がいる場合)

 

家内労働者等の必要経費の特例の見直し

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円(改正前65万円)に引き下げられました。

青色申告特別控除の見直し

業務上の取引を正規の簿記の原則に従って記録している人に係る青色申告特別控除の控除額が10万円引き下げられ、控除額55万円(改正前65万円)となりました。
ただし、仕訳帳及び総勘定元帳について、法律で定められた方法により電磁的記録の備付け及び保存等を行っている場合や、確定申告書等を提出期限までにe-Taxで行う場合は、控除額65万円となります。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置を講じます。

  1. 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
  3. ひとり親控除の創設に伴い、寡夫控除はひとり親控除に統合されます。

ひとり親に対する非課税措置の見直し

前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人市・県民税を非課税とする措置を講じます。

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、中止等となった文化芸術・スポーツイベントの代金等払戻請求権を放棄した場合に、その放棄した金額を寄附とみなして、寄附金税額控除を適用することとされました。

対象となるイベント

次の条件を満たすイベントが対象です。

  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベント
  • 主催者が文部科学大臣の指定を受けていること。文部科学大臣が指定するイベントの詳細については、下記リンク先をご覧ください。

控除の対象となる課税年度

令和3年度分又は令和4年度分

控除額

(寄附金額合計-2,000円)×10%(県民税4%、市民税6%)

(注釈)年間の寄附金額合計20万円が上限となります。あわせて、他の寄附金税額控除対象額とともに、総所得金額等の30%が上限となります。

住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化

令和元年度税制改正により、消費税率増税後の令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)となりました。今回、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、令和3年12月31日までに入居した場合は、この措置が適用されることとなりました。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課市民税係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2023年11月01日