平成29年度から適用される主な税制改正

個人市・県民税

給与所得控除の上限額の変更

給与所得控除の上限額が230万円(給与収入1,200万円を超える場合に適用)に引き下げられます。  

公社債等の課税方式の変更

公社債を国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区別し、特定公社債等の利子所得および譲渡所得、一般公社債等の譲渡所得を申告分離課税の対象とします。

株式等、公社債等に係る譲渡所得、配当所得、利子所得等の分離課税の見直し

特定公社債等に係る利子所得および譲渡所得について、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)および譲渡所得等との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以後3年間、繰越控除ができることになります。

なお、「上場株式等・特定公社債等」と「非上場株式等・一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算はできません。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

確定申告または市・県民税申告において、国外居住者親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付または提示が必要になりました。

  • 親族関係書類…国外扶養親族が納税者の親族であることを証明するもの。
    (注意)下記の1、2のいずれか
    1. 戸籍の附表の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
    2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限る)
  • 送金関係書類…納税者がその年において、国外扶養親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを証明するもの。
    (例)送金依頼書の控え、クレジットカード利用明細など

上場株式等の配当等の課税方式の選択について

所得税及び住民税が源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の配当等については、申告不要または総合課税、申告分離課税を選択して申告することができますが、住民税において、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択など)

また、源泉徴収口座における上場株式等の譲渡においても同様です。なお、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2023年11月01日