地方税関係手続における本人確認方法について(マイナンバー制度)
社会保障・税番号制度導入(平成28年1月)により、市民税課等に提出する税務関係書類に個人番号及び法人番号を記載していただくことになりますが、個人番号の提供を受ける際は、個人番号カードの提示を受ける等の厳格な本人確認が義務付けられています。
本人確認は、番号確認(正しい個人番号であることの確認)と身元(実在)確認(提供を行う者が番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認を行うことが必要となります。
「マイナンバーカード」を持っている場合には…
番号確認と身元(実在)確認がこのカードのみで可能です。
「マイナンバーカード」を持っていない場合は…
マイナンバーカードによる本人確認ができない場合、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等による本人確認も認められており、その内容について、つぎのとおり定め告示を行いました。また、具体例一覧を併せて掲載しますのでご参照ください。
地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等(佐野市告示第103号) (PDFファイル: 263.4KB)
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更新日:2021年04月06日