長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額措置

以下の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」)が行われ、かつ、当該工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度分について、当該マンションに係る固定資産税額が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。

長寿命化工事とは

次の1~3のすべてを満たしており、同一の工事請負契約の中で行われた等、一体として扱われる工事であることが必要です。

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

減額を受けられる要件

対象となるマンション(区分所有家屋)

次の1~5の要件をすべて満たす必要があります。(分譲マンション(区分所有家屋)以外のマンションは対象外です)

  1. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  2. 新築された日から20年以上経過しており、総戸数が10戸以上の区分所有マンションであること
  3. 長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事のすべてを含む工事)が今回の工事以前に1回以上行われていること
  4. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること
  5. 次のいずれかに該当すること
  • 管理計画認定マンション(注釈)であり、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上まで引き上げていること
  • 市から助言又は指導を受けた管理者等の管理組合に係るマンションであり、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することになったこと

(注釈)管理計画認定マンションとは、マンションの管理状態が一定基準を満たし、管理組合からの申請により、佐野市から認定を受けたマンションのことです。詳しくは建築住宅課のページをご覧ください。

留意点

  • 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
  • 併用住宅では、面積の2分の1以上が居住部分であるものが減額の対象となります。
  • 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。

減額の内容

長寿命化工事が完了した年の翌年度分について、1戸あたり100平方メートル相当分を限度として居住用専用部分に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。

申告の手続き

長寿命化工事完了後3か月以内に、減額の申告書に必要書類を添えて資産税課へ申告してください。申告に必要な書類は下記のとおりです。

申告に必要な書類

  1. 減額申告書
  2. 総戸数を確認できる書類
  3. 大規模の修繕等証明書
  4. 過去工事証明書
  5. 次のいずれかの場合による

     (1)管理計画認定マンションの場合

  • 修繕積立金引上証明書
  • 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書

     (2)助言又は指導を受けた管理者等の管理組合に係るマンションの場合

  • 助言・指導内容実施等証明書

制度の詳しい内容については、国土交通省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3009 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2024年03月21日