移住支援事業について

移住支援金とは

転入前10年のうち5年以上、かつ、直近1年以上、「東京23区在住の方」又は「東京圏から23区に通勤する方」が佐野市に移住し、(1)から(5)のいずれかに該当する場合に、移住支援金(世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円)を交付します。

(1) 栃木県の企業情報掲載サイト(とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト(別窓))に掲載された企業等に就職した場合
(2) プロフェッショナル人材事業栃木県プロフェッショナル人材戦略拠点)又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合
(3) 東京圏在住の就業者が本人の意思により地方へ移住し、引き続き業務をテレワークで
    実施する方
(4) 移住する前から佐藤の会プレミア個人会員の方(佐野市限定)
(5) 栃木県地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた方

  • 栃木県移住支援事業の開始日(平成31(2019)年4月23日)以降に佐野市に移住した方が対象となります。

(1)の新規に就業された場合の例

移住支援金の対象者についてのフロー図

(注意1)埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域を除いた地域をいいます。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(注意2)次の場合は対象になりません。
官公庁等、資本金10億円以上の法人、みなし大企業、本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く)の法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人

(注意3)以下のすべてを満たす就業である必要があります。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
  • 求人がサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降に、当該求人に応募したこと
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

企業情報掲載サイトについて(企業向け)

栃木県では「企業情報掲載サイト」に掲載を希望する、東京圏等からの移住者を積極的に受け入れ可能な企業の方などを募集しています。

詳細は下記のリンクからご覧いただけます。

移住支援金の申請について

制度の概要

佐野市への移住及び定住並びに中小企業等における人手不足の解消のため、佐野市に移住して就業等する方に「移住支援金」を交付するものです。

(注意)予算の限りとなります。

対象要件

  • 転入前10年間のうち通算して5年以上(うち転入前1年以上)、次のいずれかに該当すること
     (1)東京23区に在住していたこと
     (2)東京圏から23区に通勤していたこと(転入3ヵ月前を上記1年以上の起算点とすることができる。また、就職前に東京23区内の大学等に通学していた場合も含む。)
  • 平成31(2019)年4月23日以降に佐野市へ転入したこと
  • 申請日が転入してから3か月以上1年以内
  • 5年以上佐野市に居住する意思があること
  • 世帯員全員が暴力団員ではないこと
  • 若者等移住定住促進奨励金の交付を受けていないこと

(注意1)その他就業・起業や世帯等について要件がございます。
(注意2)必ず事前に下記担当部署までご相談ください。

チェックリスト

移住支援金の対象確認について、以下のチェックリストをご覧ください。

支援金額

基本額

単身の場合、60万円
世帯員がいる場合、100万円

加算額

18歳未満のお子さまがいらっしゃる場合、子育て世帯加算としてお子さま1人あたり100万円(令和5年4月1日以降の転入が対象)

移住支援金の返還について

次のいずれかに該当する場合、移住支援金の全部又は一部について返還していただきます。

(1) 申請日から3年又は5年を経過する前に市の区域外へ転出したとき
(2) 申請日から1年を経過する前に新規に就業した事業所等に勤務しなくなったとき
(3) 栃木県地域課題解決型創業支援補助金の交付の決定を取り消されたとき
(4) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき

各種様式

添付書類

  • 誓約書兼同意書
  • 支援金の交付に係る要件を満たすことを証明する書類
    例えば、転入前の住民票の除票等(世帯の場合、転入前にも世帯員がいることが分かるものが必要です。)、前職の就業証明書及び雇用保険被保険者証等です。申請者毎に違いますので、事前にご確認ください。
  • 振込先が分かるものの写し
  • 新規就業・専門人材の場合、就業証明書
    テレワークの場合、テレワークに関する就業証明書
    関係人口の場合、佐藤の会プレミア個人会員証の写し
    起業した場合、栃木県地域課題解決型創業支援補助金交付決定通知書の写し

(注意)詳細については、下記担当部署までお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部総合戦略推進室

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3012 ファクス番号:0283-21-5120
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更新日:2023年04月12日