空き店舗対策の市街地限定について

質問

空き店舗対策は借りたい人にメリットはあるが、貸したい人にはメリットがないように思われる。なので、良い物件はあるが貸してないので借りられない。もっと家主が貸しやすいようにはならないものか。佐野市は現在空き店舗を把握しているのだろうか。貸してない家主に貸すことを掛け合ってみたらどうか。

また、なぜ補助の対象が駅前の小範囲のみなのか。駅前商店街さえ良ければいいのか。どうせ駅前では借りたくても借りられないのだから、範囲を広げるべきではないのか。

回答

ご意見をいただきました空き店舗対策につきましては、「まちなか活性化支援事業」として、中心市街地(佐野地区)又は地域市街地(田沼・葛生地区)内の空き店舗を活用して新規出店を希望する方に、店舗改装費及び家賃の一部を補助させていただいているところでございます。

まず、当事業における、空き店舗の貸し手側のメリットについてでございますが、使われていない空き店舗であっても固定資産税や都市計画税は課税されますので、家賃収入が継続して得られるだけでも十分なメリットがあると考えております。しかし、ご指摘のとおり、補助対象区域内には、空き店舗でありながら不動産市場に出回っていない物件も多数あり、所有者に貸す意向があるかどうかも把握できておりません。空き店舗も個人の財産であり、市から所有者へ強い働きかけを行うことが難しいため、不動産業者の方々との連携を強化し、空き店舗の利活用を促進していけるよう努めてまいります。

また、職員の目視により、中心市街地・地域市街地内の空き店舗調査を毎年行っており、その結果なども参考にしながら、補助対象区域を設定しております。この補助対象区域の範囲については、当事業が「中心市街地又は地域市街地拠点の活性化」を目的としているため、「佐野市中心市街地活性化基本計画」における中心市街地、旧田沼町・旧葛生町の駅前を中心とした地域市街地内の一部に限定しております。

しかしながら、事業開始から10年以上が経ち、中心市街地及び地域市街地が十分に活性化されたとは言い難い現状でもございますので、より事業の効果を高められるよう研究してまいります。

(令和元年10月)

(注意)掲載している回答は、ご意見をいただいたものに回答した時点でのものです。制度改正などにより、現在の状況と異なることがありますので、予めご了承ください。

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更新日:2020年06月04日