生活保護受給者がパチンコを許されているのはおかしい

質問

生活保護を受けている者がギャンブルをしてはいけないことは知っています。でも、パチンコは許されるのはおかしい。働いている人からしたら、働く方が馬鹿みたいです。

回答

生活保護制度につきましては、資産、能力等全てを活用した上でも、生活に困窮している国民にその困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長を図ることを目的とした制度です。生活保護法では生活保護受給者の義務として、「常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない」としています。

一方、生活保護法にはパチンコ等の遊興を禁じる直接の規定は明記されておりません。そのため、市民の方から「生活保護費をパチンコ店などの遊興に充てることは、制度の趣旨から適切ではない」とのご意見をいただくことはございますが、制度上、市福祉事務所は被保護者へ遊興行為禁止を強制できません。

市福祉事務所といたしましては、生活保護法に基づき、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を行っているところです。今後も被保護者の自由を尊重し、必要最小限度の範囲において、被保護者への指導又は指示を行い、適切な生活保護行政の実施に努めてまいりたいと考えております。

(令和2年7月)

(注意)掲載している回答は、ご意見をいただいたものに回答した時点でのものです。制度改正などにより、現在の状況と異なることがありますので、予めご了承ください。

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更新日:2020年08月04日