選挙街宣車が騒音を発し迷惑だ

質問

選挙街宣車について、マニフェストなどを何ひとつ言わず、ただ名前を連呼するだけで一体何の意味があるのでしょうか。現在2児の親ですが、子どもの昼寝時間を邪魔され、無意味どころか害悪でしかないと思いました。

また、佐野市のツイッターもフォローしていますが、個々の立候補者のマニフェストなどをそちらからも閲覧できようにしていただけると若い方の選挙率上昇にもつながると思います。

回答

選挙運動用自動車による連呼行為についてのご質問でございますが、候補者などが選挙運動用自動車から拡声器を使い名前などを連呼することは、公職選挙法に基づいた選挙運動のひとつとして認められております。ただし、連呼できる時間の制限(午前8時から午後8時までに限る。)や、場所の規制(学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めること。)が規定されております。コロナ禍においては、換気のため窓を開ける機会も増え、ご質問いただいたように言論による選挙運動が気になる機会もあると思いますが、法律で認められた選挙運動としてご理解くださるようお願いいたします。

また、候補者のマニフェストについてのご質問でございますが、選挙管理委員会といたしましては、公平公正な選挙の執行の観点から公職選挙法の規定に基づく選挙公報を発行しており、新聞折り込みによる配布のほか、地区公民館など公共施設への配置や佐野市のホームページに掲載しております。今後も、選挙運動の公平性などを考慮しながら、選挙公報がより多くの有権者の目に触れることができるような周知や掲載の方法を検討してまいりたいと考えております。

(令和3年4月)

(注意)掲載している回答は、ご意見をいただいたものに回答した時点でのものです。制度改正などにより、現在の状況と異なることがありますので、予めご了承ください。

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更新日:2021年05月10日