従業員がコロナ発症した場合の補助を創設してほしい

質問

新型コロナウイルス感染症関連の補助・助成に関して、飲食店への休業・休職等に対する手当等、発生を抑制するための制度は多く見られますが、従業員が発症した企業が休業をしようとした場合の助けとなる制度が見受けられませんでした。自己責任で保険等への加入を考えた場合、ある保険会社では支払基準として、国や保健所からの営業停止命令が必要とあります。

しかし、保健所や佐野市からは、現状での休業はあくまで「お願いである」との回答で、保険の適用も難しい状況にあります。発生の抑制が重要であることはもちろんのこと、その発生をゼロに抑える前提は現実的とはいえません。発生からの拡散を抑制することを目的として、休業の補助・助成制度を新たにご一考いただきたく、ご要望申し上げます。

回答

現状で従業員の新型コロナウイルス感染症発症による企業休業時の補償等はございません。佐野市では、令和元年東日本台風の発生や昨今の新型コロナウイルス感染症のまん延状況を踏まえ、自然災害発生や感染症まん延時においても事業活動継続の備えとなる事業継続計画(BCP)の策定を奨励しております。

令和3年4月には、BCP策定に要する経費に対する奨励制度「佐野市事業所等事業継続計画策定奨励金」を創設し、間接的ではありますが、感染症等発生時における事業継続の支援をさせていただいております。現時点では、ご要望の休業補償を行う予定はございませんので、BCP策定をご検討いただきますようお願いします。

また、従業員の感染の有無にかかわらず、令和3年1月~3月の売上げが前年比で50%以上減少した事業者に対する国の「一時支援金」、4月~10月の売上げが前年比で50%以上減少した事業者に対する国の「月次支援金」といった支援制度があり、それらの支援制度を活用した際には、佐野市が上乗せの支援金を支給する「佐野市営業時間短縮等影響事業者支援金」「佐野市緊急事態等影響事業者支援金」等による支援を行っておりますので、あわせてご活用ください。

(令和3年11月)

(注意)掲載している回答は、ご意見をいただいたものに回答した時点でのものです。制度改正などにより、現在の状況と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

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更新日:2021年12月01日