行政が一方的に不法投棄物を処理する条例があると望ましい

質問

所有者不明の土地にて住民や行政が干渉できない場合や、管理者がいても貸し与えた相手により管理問題を丸投げされて、持ち主が不利益を被ることがある。所有者に責任能力があり、かつ、所有地を管理していても車などが不法投棄された場合は、民法239条によって無断で撤去できない厄介な場合も想定される。

借主に責任追及できない場合や土地所有者に責任能力がない場合等に、行政で一方的にごみを処理するか、所有者不明の場合で一定期間廃棄物が処分されないときに、行政で一方的にごみを処理するような条例があると望ましい。

回答

不法投棄は、悪質な環境犯罪であり、投棄した者については廃棄物の処理及び清掃に関する法律により厳しく罰せられます。

しかし、投棄者が特定されない場合は、同法にもあるように土地の管理者が処理し清潔に保つように努めなければなりません。また、佐野市きれいなまちづくり推進条例においても土地所有者の責務として適正に管理しなければならないとなっております。土地の管理者において不法投棄防止対策をしていただくことが原則となっており、投棄された廃棄物を行政で処理することで土地管理者の防止対策意識も薄れ、さらに多くの不法投棄やポイ捨てがされるようになると考えます。

さらに、行政が一方的に不法投棄物を処理することの条例を制定することは、佐野市きれいなまちづくり推進条例に逆行することにもなりますし、税金を投入して市内全域の処分されずに放置されている不法投棄物の回収処理は困難であります。

市といたしましては、廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、監視活動の強化を図るとともに、市民に対し引き続き不法投棄防止の気運の醸成を図ってまいります。

(令和4年2月)

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更新日:2022年03月03日