老朽家屋を行政で対処できる条例があると望ましい

質問

倒壊のおそれや危険生物が巣くうおそれのある空き家があったり、管理者に問題があったりする場合、近所の住民が不利益を被ってしまう。景観も悪い上に犯罪等に使われる可能性もあり、大変危険である。建築物の所有者等には、建築設備の維持保全義務が設けられており、危険な建築物の倒壊や破損等で事故等が起きた場合は損害賠償責任を負うこととなる。

しかし、相続者も不明で責任の所在が分からないような物件で倒壊の危険性のある物件の場合は対応のしようがない。または、持ち主が分かっていても、手続を終えるまでに事故が起こることも想定される。老朽化や放置年数を加味した上で、あまりに老朽化が激しい家屋を行政で対処できるような条例があると望ましい。

回答

ご指摘いただきました「老朽化が激しい危険な空き家」への対処につきましては、平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されましたので、この法に基づき、特定空家等に対する措置として、適切に管理していただくよう情報提供や助言・指導、勧告、命令を行っております。法律に基づき対応が可能となっておりますので、新たに条例を定める予定はございません。

(令和4年2月)

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更新日:2022年03月03日