不要な土地を青地に還元する条例を作れないか

質問

持ち主に管理する余地がない場合、持ち主が長い間不明な場合、持ち主に責任能力が欠如している場合など、土地を手放したいが制度的に手放すことが困難で困っていることがある。これらの土地を青地に戻す条例があれば助かる人が大勢いると考える。長らく管理されていない土地を青地に還元する条例等を作れないか。

回答

ご質問の管理上困難な土地への対応につきましては、令和3年4月21日に所有者不明土地関連法が成立し、所有者不明土地管理制度、管理不全土地管理制度及び相続土地国庫帰属制度が創設されたところです。各制度については、令和5年4月1日から順次施行されていきますので、各要件等に該当する場合はご活用ください。

なお、市の各種事業で活用可能な土地については、市が寄附を受けることもできます。

(令和4年2月)

(注意)掲載している回答は、ご意見をいただいたものに回答した時点でのものです。制度改正などにより、現在の状況と異なることがありますので、予めご了承ください。

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更新日:2022年03月03日