害獣による農作物の被害で困っています

質問

ハクビシン、タヌキなどの害獣による農作物の被害で困っています。先日も、害獣用の檻にタヌキが入ってしまいました。市役所に電話で相談したところ、逃がすようにと指導されました。仕方なく逃がしましたが、泣き寝入り感が拭えません。近隣の市のように報奨金や引き取りなどしてくれませんか。

回答

全ての野生鳥獣は法律により保護されており、原則として捕獲することはできません。ただし、狩猟免許を所持し栃木県の狩猟登録を受けた者は、有害鳥獣捕獲の許可を受けられる場合があります。また、例外として、ハクビシン、アライグマの捕獲については狩猟免許及び狩猟者登録が不要な場合もあるので捕獲を実施する前にご相談ください。

ハクビシン、アライグマの捕獲支援について、小型箱わなの無償貸出しを行っております。また、捕殺した個体の処理について、市焼却場に搬入する場合は焼却費用が免除されます。また、農作物被害対策としては防護柵等の設置も効果的です。設置の仕方が分からない場合は指導することもできますのでご相談ください。

(令和4年2月)

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更新日:2022年03月03日