少年補導員の役割をPTA役員が受け持つのは厳しい
質問
現在、少年補導員の選出対象にPTA役員・育成会役員が含まれていますが、少子化で保護者一人あたりの負担が増える中で、少年補導員の役割まで担わせるのは限界があるのではないでしょうか。教育委員会としても、担い手や制度の在り方について再検討をお願いしたいです。
回答
少年補導については、少年の総合的な相談及び指導活動を行うことにより、その健全な育成を図ることを目的として実施しているものでございます。少年補導員の方々は、佐野市少年指導センター条例施行規則第4条の規定に基づき、次の方々のうちから教育委員会が任命、または委嘱しております。
(1)学校教職員
(2)児童委員
(3)保護司及び更生保護女性会員
(4)P・T・A及び子供会育成会の役員
(5)青年会議所及び女性団体の役員
(6)警察職員
(7)市民生活部、こども福祉部及び教育委員会の職員
(8)学識経験者
少年補導員の方々におかれましては、街頭補導などの活動がございますが、可能な限りのご対応をお願いしております。 教育委員会事務局では、少年指導についての一連の活動は保護者の皆さまをはじめとした様々な立場の方々のご協力のもとに成り立っていると認識しております。今後は、他の自治体の状況調査等を行い、担い手や制度の在り方について必要な見直しを行ってまいります。
(令和8年5月)
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更新日:2026年06月15日