遠藤照明公園軟式野球場は野球を行っていないときは自由に使ってよいか

質問

遠藤照明公園軟式野球場は、野球を行っていない時は犬の散歩やウォーキング、ランニングなどを行ってもよいのでしょうか。

回答

遠藤照明公園(栄公園)につきましては、佐野市都市公園条例で定める都市公園であり、この条例において軟式野球場およびテニスコートの利用方法について規定しております。そのため、軟式野球場をご利用の際は、条例や規則などで定める申請等の手続きが必要となります。ただし軟式野球場とテニスコート以外の競技に関わらない箇所は、申請等の手続きを行わずに利用することができます。

軟式野球場やテニスコートをご利用の際は、佐野市運動公園(電話:25-0403)にご連絡をお願いいたします。

(令和8年8月)

(注意)掲載している回答は、ご意見をいただいたものに回答した時点でのものです。制度改正などにより、現在の状況と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

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更新日:2026年09月08日