未成年者の住所変更手続きを見直してほしい
質問
2026年4月の改正民法施行によって、離婚後共同親権の選択が可能となり、子の居所指定についても親の共同の意思決定が必要になりました。未成年者の転出入時には「親権者の双方署名の同意書」を確認したうえで手続きを行ってほしいです。
回答
本市では、改正民法第824条の2に基づき、子の住所変更には共同親権者双方の合意が必要であると認識しております。一方、住民基本台帳法では「届出主義」が採用されており、自治体が同意確認を義務付ける法的根拠はない状況です。今後も国の動向を注視し、適切に対応してまいります。
(令和8年8月)
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更新日:2026年09月08日