平成20年度健全化判断比率等について

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下、「財政健全化法」という。)」により、平成19年度決算から公表が義務付けられた平成20年度健全化判断比率等についてお知らせします。

健全化判断比率の状況

本市の指標は、いずれも国が定める基準以下です。

健全化判断比率状況の表
 

佐野市の比率

早期健全化基準

財政再生基準

実質赤字比率


(実質赤字額なし)

12.02%

20.00%

連結実質赤字比率


(連結実質赤字額なし)

17.02%

40.00%

実質公債費比率

10.1%

25.0%

35.0%

将来負担比率

79.4%

350.0%

 

実質赤字比率

福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの

連結実質赤字比率

すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すもの

実質公債費比率

借入金(市債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示すもの

将来負担比率

地方公共団体の一般会計等の借入金(市債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの

資金不足比率の状況

資金不足比率状況の表

特別会計の名称

佐野市の比率

経営健全化基準

公共下水道事業特別会計


(資金不足額なし)

20.0%

農業集落排水事業特別会計


(資金不足額なし)

20.0%

水道事業会計


(資金不足額なし)

20.0%

病院事業会計


(資金不足額なし)

20.0%

資金不足比率

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの

基準を超えると?

いずれかの早期健全化基準(黄色信号)を超えると「早期健全化団体」になります。それより悪い、財政再生基準(赤信号)を超えると、従来の財政再建団体にあたる「財政再生団体」となります。また、経営健全化基準を超えた公営企業会計については、経営健全化計画の策定が必要となります。

早期健全化団体になると?

財政健全化計画を策定し、その計画に基づく財政健全化を行います。

財政再生団体になると?

財政再生計画を定め、その計画に基づく財政再生に取り組むことになります。総務大臣の許可を得なければ、市債の発行ができません。税金や公共料金の増額、市民サービスについて見直しをすることになります。

財政健全化法に関する資料は、総務省のホームページでご覧になれます。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部財政課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3003 ファクス番号:0283-21-5120
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更新日:2019年12月02日