佐野市特定空家等除却促進事業
制度の概要
空家の撤去を促進し、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため、市が認定した特定空家等(注釈)を除却する際に必要となる費用の一部を「特定空家等除却促進事業補助金」として交付するものです。
(注釈)特定空家等:以下のいずれかに該当するもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(基準はこちらのページ)
佐野市特定空家等判断基準 - 住宅地区改良法第2条第5項の規定による基準により不良住宅と判定された空家(基準はこちら)のうち、上記の特定空家等に準ずる状態にあるもの
住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)(PDF:112.5KB)
補助金額
除却費用の2分の1 最大50万円
申請期間
令和7年4月1日から令和7年10月31日
募集件数
35件程度
対象となる空家
以下のすべてに該当する空家
- 市の事前調査により「特定空家等」と認定された空家
(事前調査は随時行っております。) - 一戸建ての住宅(併用住宅を含み、貸家は対象外となります。)
- 所有権以外の権利が設定されていないこと
- 公共事業等の補償の対象になっていないこと
- 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと
対象者
特定空家等の所有者又は相続人で、以下のすべてに該当する方
- 市税等を滞納していない方
- 暴力団関係者でない方
- 市内の事業者(本店の所在地が市内にある事業者)に解体工事を依頼できる方
- この補助を受けていない方
注意事項
- 建物を除却することにより、敷地の固定資産税が3倍から4倍になることがあります。
- 事前調査の結果、又は予算の都合上、補助金の交付を受けられない可能性があります。
また、交付決定前に着手した除却工事は補助対象外となります。
各種様式
(注意)申請に必要となる税証明の申請については下記のページをご覧ください。
空き家対策ローン
足利銀行と佐野市の連携により、足利銀行の「空き家対策ローン」の優遇金利が適用されます。
詳しくは、足利銀行ホームページで「空き家対策ローン」と検索ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月01日