『景観形成重点エリア』の良好な景観形成に要する費用に対し補助金を交付します
制度の概要
佐野市景観計画で指定した『景観形成重点エリア』の良好な景観形成に寄与する、市民及び事業者が実施する取組を推進し、魅力的なまちなみ景観を形成することを目的として実施するものです。
佐野市まちなみ景観形成推進事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 103.5KB)
補助要件
対象者
重点エリア内で住宅、事業所、事務所、店舗として利用する、建築物やその敷地を所有、もしくは賃借している方
対象となる取組
以下のいずれかに該当し、敷地内で行うもの
事業所、事務所、店舗
- 賑わいや夜間景観を演出する、道路に面する部分への、ショーウィンドー、広告シャッター又は透過性シャッターのいずれかの設置及びそれらを照らす常設のLED照明の設置
(注釈)駅前通り沿線ゾーン、桐生岩舟線沿線ゾーンのみ
- 賑わいやおもてなしを演出する、ベンチやテーブルの設置、オープンカフェのような設え
住宅
- 住環境や安全な通行に配慮し、夜間景観を演出する、道路に面する部分への、常設のLED照明の設置
要件
以下のすべてに該当していること
- 敷地の全部又は一部が、重点エリアの区域内に存し、かつ、道路に接していること
- 建築基準法、都市計画法等の関係法令に適合していること
- 佐野市景観計画の基本方針及び景観形成基準に適合していること
- 現に入居、使用している、若しくはその見込みがあること
- 取組が2年以上継続される見込みがあること
- 他の補助金等を受けていないこと
補助金額
補助対象事業に要する費用(既存設備の撤去費用を含むことも可)の総額が4万円以上であるものについて、2分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)
(注釈)ただし、30万円を限度とします
申請期間
令和5年10月2日(月曜日)から予算額に達するまで
各種様式
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更新日:2023年09月27日