専用水道について

専用水道とは

専用水道とは、水道事業(佐野市上水道等)や用水供給事業といった水道以外の水道で、次のいずれかに該当する自家用の水道のことをいいます。

社宅や療養所またはマンションなどの共同住宅といった多数の居住者に供給する施設や、学校、レジャー施設、ホテル・旅館等といった多数の利用者が生活用の水を使用する施設等が主に該当します。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 人の飲用、炊事用、浴用等に使用する水の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)が20立方メートルを超えるもの

専用水道を設置しようとするときは事前に市長の確認が必要です

専用水道の布設工事(新設・増設・改造)をしようとするときは、その工事に着手する前に市長の確認を受けなければなりません。事前に環境政策課に相談のうえ、布設工事の着手30日前までに専用水道布設工事確認申請をしてください。

なお、既存の水道施設が工事を伴わずに、給水人口が増加したこと等により新たに専用水道の要件に該当することとなったときは、環境政策課に相談してください。

専用水道布設工事確認申請時の添付書類

(1) 工事設計書(別記様式第2号)

  • 1日最大給水量及び1日平均給水量(算定根拠を明示)
  • 水源の種別及び取水地点(地番、井戸の深度など)
  • 水源の水量の概算(水利許可書、揚水試験結果などを添付し、取水できることを明示)
  • 水質試験(過去1年以内の全項目(消毒副生成物及び味を除く)及び指標菌)の結果
  • 水道施設の概要(水道施設の全体構造(フロー)、主要施設の容量、能力など)
  • 水道施設の位置(設置場所、標高、水位など)、規模(寸法など)、構造(形状、材質、型式など)
  • 浄水方法
  • 工事の着手及び完了の予定年月日

(2) その他の書類

  • 水の供給を受ける者の数を記載した書類(給水人口の根拠を明示)
  • 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
  • 水道施設の位置を明らかにする地図
  • 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
  • 導水管きょ、送水管、配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
  • 主要な水道施設(前述の主要な導管を除く)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図

給水開始前の届出

給水を開始しようとするときは、水質検査(全項目、残留塩素濃度)及び施設検査を行い、届出してください。

水道技術管理者の選任

専用水道設置者は、水道の管理について、技術上の業務を担当させるため水道技術管理者を置かなければなりません。水道技術管理者を設置又は変更した場合は、速やかに届出してください。

専用水道設置者等の変更

専用水道設置者の住所、氏名、水道事務所の所在地を変更した場合は、速やかに届出してください。

専用水道設置者の責務

専用水道設置者は、法令等に基づき適切に維持管理してください。

  1. 定期及び臨時の水質検査の実施(水道法第20条)及び水質検査結果の報告
  2. 従事者の健康診断(同法第21条)
  3. 消毒その他衛生上必要な措置(同法第22条)
  4. 給水の緊急停止(同法第23条)

給水の緊急停止

専用水道設置者は、水道水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水道水を使用することが危険であることを周知する必要があります。
専用水道設置者は、給水の停止をしたときは、ただちに環境政策課に報告してください。

水道の管理に関する技術上の業務の委託

専用水道設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託したとき、また、委託に係る契約が効力を失ったときは、速やかに届出してください。

専用水道の廃止

専用水道施設を廃止した場合は、速やかに届出してください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
環境係

〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2019年12月02日