建築の手続き
建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないこととなっています。
建築確認
建築物を建築しようとする人は、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。
中間検査
都道府県や市町村が指定をした建築物については、都道府県等が指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
完了検査
建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
(注意)民間の指定確認検査機関について
平成11年5月1日に施行された改正建築基準法により、従来は都道府県や市町村の建築主事が行ってきた建築物の確認や検査の業務が民間の指定確認検査機関でも行えるようになりました。どちらに申請するかは建築主自身の判断で選択できます。
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更新日:2019年12月02日