住居表示実施区域への転入・転居など
本市の一部では住居表示を実施しており、この区域内で建物を新築するときは、土地の地番とは別に建物に対して住居番号の設定をするために届け出が必要となります。
建物の完成が間近になりましたら、「新築による届出書」を葛生行政センターへ提出してください。
手続きがお済みでないと、転入や転居の手続きができませんので、ご注意ください。
また、改築、出入口の変更または取りこわしなどで住居番号を設定、変更または廃止したい場合は「住居番号設定・変更・廃止申出書」により申し出ることができます。
届け出、申し出の事務手続きには1週間から10日程度の期間を要しますので、お早めの手続きをお願いいたします。
住居表示実施区域
- 葛生東1丁目1番~17番
- 葛生東2丁目1番~11番
- 葛生東3丁目1番~10番
- 葛生西1丁目1番~13番
- 葛生西2丁目1番~9番
- 葛生西3丁目1番~17番
- 宮下町1番~12番
- 築地町1番~12番
- 鉢木町1番~19番
- 富士見町1番~16番
なお、届け出・申し出の際には、「新築による届出書」または「住居番号設定・変更・廃止申出書」に併せて、「平面図(建物内の構造がわかるもの)」、「配置図(敷地内の建物の配置がわかるもの)」も提出してください。
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更新日:2021年12月27日