NPO法人設立の手続きについて

法人設立の手続き

特定非営利活動法人を設立するためには、下記申請書類を、佐野市(市民活動促進課)に提出し、設立の認証をうける必要があります。市から設立認証の決定がでましたら、法務局で設立の登記をします。(設立登記を行うことにより、特定非営利活動法人が成立します)

  • 法人の設立認証を申請する際に必要な書類は、次のとおりです。

提出書類

(1) 設立認証申請書

(別記様式第1号)

部数:1

(2) 定款

部数:2

(3) 役員名簿

(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)

部数:2

(4) 誓約及び就任承諾書の謄本

(各役員が法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本)

部数:1

(5) 各役員の住所又は居所を証する書面

→住民票の写し等

(注意1)住民票の写しとは、市町村の窓口等で交付された書類そのものであり、交付された書類をコピーしたものではありません。
(注意2)書面が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付して下さい。
(注意3)書面は申請日(佐野市が受理した日)から6カ月以内に発給されたものをご用意ください
(注意4)個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください

部数:1

(6) 社員のうち10人以上の者の名簿

(社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面)

部数:1

(7) 確認書

(法第2条第2項第2号(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に該当することを確認したことを示す書面)

部数:1

(8) 設立趣旨書

部数:2

(9) 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

部数:1

(10) 設立の当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

(2カ年分)

部数:各2

(11) 設立の当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

(2カ年分)

部数:各2

申請書類の補正

法人の設立認証申請のため提出した書類に不備があった場合は、軽微なもの(誤記や計算違いなどの明白な誤り)に限り、所轄庁が申請書を受理した日から1ヶ月未満であれば補正することができます。

  • 申請書類を補正する際に提出する書類は、次のとおりです。

提出書類

(1) 補正書

(別記様式第2号)

部数:1

(2) 補正後の書類

(注意)補正書には補正した後の書類を、それぞれ、当初の提出部数と同じ部数添付してください。(補正のない書類の再提出は不要です)

設立の登記

設立を認証された団体は、認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局)において設立の登記をしなければなりません。

設立登記完了の届出に係る提出書類

設立登記をした法人は遅滞なく「設立登記完了届出書」を佐野市に提出しなければなりません。

  • 申設立登記完了の届出の際に提出する書類は、次のとおりです。

提出書類

(1) 設立登記完了届出書

(別記様式第3号)

部数:1

(2) 登記事項証明書

(うち、写し1部)

部数:2

(3) 設立の時の財産目録

部数:2

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民生活課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3014 ファクス番号:0283-20-3046
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年06月09日