ふるさと納税制度とは
ふるさと納税制度とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄附(ふるさと納税)できる制度で、平成20年度の税制改正において創設されました。
ふるさと納税をすると、ふるさと納税をした年の分の所得税の還付や翌年度分の住民税から一定額の税金控除(減額)を受けることができ、居住地でない自治体に寄附した場合には、お礼としてその寄附先の名産品などの返礼品も受け取ることができます。
都道府県、市区町村であれば、対象はどこでも構いません。(出身地や過去の居住地などに限定されません。)佐野市民の方が、佐野市へ寄附していただいた場合も、この制度の対象になります。
ふるさと納税による税控除について
各年1月1日から12月31日までに都道府県や市町村に寄附(ふるさと納税)を行った寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税の概ね2割を限度として、所得税と合わせて全額が控除されます。(控除額には上限があります。)
税控除を受けるためには、確定申告かワンストップ特例制度の申請のいずれかの手続きが必要です。
(注意)控除額の上限は、寄附される方の収入や家族構成等により決まります。詳しくはお住まいの税担当へお問い合わせください。
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更新日:2022年04月22日