軽自動車税(種別割・環境性能割)

令和元(2019)年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税(環境性能割)が創設されました。これに伴い、従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)の納税通知書の発送について

「令和6年度軽自動車税(種別割) 納税通知書」につきましては、令和6年5月10日(金曜日)に発送しました。

郵送の都合上、お手元に届くまでに数日かかる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせの際は、納税通知書をお手元にご用意のうえ可能な限りお電話でお願いいたします。

納税義務者

賦課期日(4月1日)現在、佐野市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、これら4つの車種を「軽自動車等」といいます。)を所有している人が納税義務者となります。 ただし、軽自動車等の売買があった場合において、売主がその所有権を留保しているときは、買主が納税義務者となります。(以下、軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者を「軽自動車等の所有者等」といいます。)

税率(税額)

軽自動車税(種別割)の税率については下記リンクをご覧ください

届出の方法

軽自動車等の所有者等となった場合、届出事項に変更があった場合及び軽自動車等の所有者等でなくなった場合は、以下の場所で届出をしてください。

原動機付自転車及び小型特殊自動車

市民税課(2階)、田沼行政センター、葛生行政センター及び各支所にて、届出をしてください。届出に必要なものは、以下のとおりです。

届出に必要なもの
必ず必要なもの 本人確認ができるもの(マイナンバー、免許証等) 代理人が届出をする場合は、納税義務者本人の委任状と代理人の本人確認ができるもの(マイナンバー、免許証)
また、届出の理由により下記の書類をご用意ください。
新規登録、譲受等 販売・譲渡証明書
名義変更、住所変更等 標識交付証明書
廃車、譲渡等 標識、標識交付証明書
本市に転入したとき 廃車申告受付書(前市町村のもの)
本市から転出するとき 標識、標識交付証明書
さのまるナンバープレートへの交換を希望する場合 標識、標識交付証明書

二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車

栃木運輸支局佐野自動車検査登録事務所[佐野市下羽田町2001-7、電話050-5540-2020(登録音声案内)]へ

三輪及び四輪以上の軽自動車

軽自動車検査協会栃木事務所佐野支所[佐野市下羽田町2001-2、電話050-3816-3108]へ

さのまるナンバープレート

原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に、佐野ブランドキャラクター「さのまる」をデザインしたご当地ナンバープレートを導入しました。

さのまるナンバープレートは、新しく原動機付自転車などの所有者となった方や、従来の標識からの交換を希望する方に、無料で交付しております(従来の標識も引き続き交付しております)。

交換を希望される場合には、標識(現在のナンバープレート)、標識交付証明書、所有者及び使用者の印鑑をご持参ください。

さのまるナンバープレート

納税の方法

毎年、5月11日に納税通知書を送付します。納税通知書の記載にしたがい、納期限(5月末日)までに納付してください。

納税証明書(継続検査用)

納税通知書の記載にしたがって納付しますと、過去の未納がない場合、納税証明書(継続検査用)を受け取ることができます。

令和5年1月から軽JNKSが始まったことにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

身体障がい者等に対する免除

免除の対象となる軽自動車等(表1又は表2の(1)~(6)に該当するもの)について、納期限(5月末日)までに免除の申請をしますと、軽自動車税の免除を受けることができます。  

表1:免除の対象となる軽自動車等(1)~(5)

  • 身体障がい者・精神障がい者については、表3・表4のとおりです。
  • 身体障がい者・精神障がい者1人につき1台限りの免除となります。
  • 自動車税の減免を受けている場合は、対象外となります。
所有者と運転者
軽自動車等の所有者 運転者
(1) 身体障がい者 身体障がい者
(2) 身体障がい者・精神障がい者 身体障がい者・精神障がい者と生計を一にする者
(3) 身体障がい者・精神障がい者 身体障がい者・精神障がい者を常時介護する者
(4) 身体障がい者・精神障がい者と生計を一にする者 身体障がい者・精神障がい者と生計を一にする者
(5) 身体障がい者・精神障がい者を常時介護する者 身体障がい者・精神障がい者を常時介護する者

表2:免除の対象となる軽自動車等 (6)

用途
軽自動車の用途
(6) その構造が専ら身体障がい者又は精神障がい者の利用に供するためのものである軽自動車等(自動車検査証の交付を受けている軽自動車等については、自動車検査証記載の「用途」が「特殊」となっており、自動車検査証記載の「車体の形状」が身体障がい者又は精神障がい者の利用に供するためのもの(例:車いす移動車、など)となっている軽自動車等)

 

表3:表1の身体障がい者に該当する者

  • (ア) 身体障害者手帳に障がいの程度が1級である者として記載されている者
  • (イ) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、下記の「障がいの区分」及び「障がいの級別」にあてはまる者

(注意)2つ以上の障がいが重複し、身体障害者手帳の級別の表示が上の級になっている場合がありますが、この場合は個別の障がいにより判断します

障がいの区分及び障害の級別
障がいの区分 障がいの級別
A.視覚障がい 1~4級
B.聴覚障がい 2~3級
C.平衡機能障がい 3級
D.音声機能障がい(運転者=身体障がい者の場合) 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
E.上肢不自由 1~2級
F.下肢不自由 1~3級
F.下肢不自由(運転者=身体障がい者の場合) 1~6級
G.体幹不自由 1~3級
G.体幹不自由(運転者=身体障がい者の場合) 1~5級
H.乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能障がい) 1~2級
I.乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がい) 1~3級
I.乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がい)(運転者=身体障がい者の場合) 1~6級
J.心臓機能障がい 1~3級
K.腎臓機能障がい 1~3級
L.呼吸器機能障がい 1~3級
M.ぼうこう又は直腸の機能障がい 1~3級
N.小腸の機能障がい 1~3級
O.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1~3級
P.肝臓機能障がい 1~3級
  • (ウ)戦傷病者手帳の交付を受けている者で、下記の「障がいの区分」及び「重度障がいの程度又は障がいの程度」にあてはまる者
障がいの区分及び重度障がいの程度又は障がいの程度
障がいの区分 重度障がいの程度又は障がいの程度
視覚障がい 特別項症~第4項症
聴覚障がい 特別項症~第4項症
平衡機能障がい 特別項症~第4項症
音声機能障がい
(運転者=身体障がい者の場合)
特別項症~第2項症
上肢不自由 特別項症~第3項症
下肢不自由 特別項症~第3項症
下肢不自由
(運転者=身体障がい者の場合)
特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
体幹不自由 特別項症~第4項症
体幹不自由
(運転者=身体障がい者の場合)
特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
心臓機能障がい 特別項症~第3項症
腎臓機能障がい 特別項症~第3項症
呼吸器機能障がい 特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障がい 特別項症~第3項症
小腸の機能障がい 特別項症~第3項症
肝臓機能障がい 特別項症~第3項症

表4:表1の精神障がい者に該当する者

該当者一覧
(エ) 療育手帳など(栃木県の場合は療育手帳)の交付を受けている者で、障がいの程度が重度(栃木県の場合はA1又はA2)のもの
(オ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、1級の精神障がいの状態にあるもの

 

標識(ナンバープレート)がついていない農耕車両等をお持ちではないですか?

標識の交付を受けていない原動機付自転車や小型特殊自動車を所有している方は、必ず標識の交付を受けてください。車両を所有している場合、公道の走行にかかわらず標識を取り付けておく必要があります。なお、標識の交付を受けた車両には、軽自動車税(種別割)が課税されます。

軽自動車税(環境性能割)について

納税義務者

軽自動車を取得した人

新車、中古車を問わず三輪以上の軽自動車を取得するときに、取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。なお、賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

税率(税額)

令和6年度税制改正軽自動車税(環境性能割)税率

  納める額=自動車の取得価格×税率


令和6年1月1日から令和7年3月31日までに取得した場合

区分 燃費性能等    税率    
自家用 営業用

電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成) 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車かつ令和2年度燃費達成車 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費達成車 1% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車 2% 1%
上記以外 2% 2%

電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成) 非課税 非課税
★★★★かつ令和4年度燃費基準105%達成車 非課税 非課税
★★★★かつ令和4年度燃費基準達成車 1% 0.5%
★★★★かつ令和4年度燃費基準95%達成車 2% 1%
上記以外 2% 2%

★★★★:平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車

 

 

軽自動車税(環境性能割)、環境性能割の臨時的軽減、グリーン化特例の詳細は下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課税政係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2024年06月27日