固定資産税の概要

毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納める人(納税義務者)

1月1日(賦課期日)現在、本市内に土地・家屋・償却資産を所有している人。

納める額

課税標準額×1.4%(税率)

土地・家屋の評価替え

固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて決定され、この価格をもとに課税標準額を算定します。

固定資産税では、納税者の税負担の安定と評価事務の簡素化を図るため、3年に1度、固定資産(土地・家屋)の価格を見直す評価替えを行い、原則として3年間評価を据え置きます。

この評価替えの年度を基準年度といい、基準年度の翌年度と翌々年度をそれぞれ、第二年度、第三年度といいます。令和6年度は基準年度にあたります。

ただし、価格を据え置く年度である第二年度又は第三年度であっても、次に挙げる固定資産は新たに価格を決定します。

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋

課税標準額

土地・家屋・償却資産の価格が原則として課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

本市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には課税されません。

土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円

縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧

土地又は家屋の価格等を記載した縦覧帳簿は、毎年4月1日から20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税者に見ていただけるようになっています。また、課税の基礎となる固定資産の価格等を登録した固定資産課税台帳も、毎年4月1日から閲覧することができます。

縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧

(1)縦覧

  • 縦覧できる人
    納税者本人(非課税の方や免税点未満の方を除く)
    納税者の代理人(親族を含む)として委任状等を持参した方や納税管理人

(注意)土地価格等縦覧帳簿を縦覧できる方は、土地の固定資産税の納税者に限られ、家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できる方は、家屋の固定資産税の納税者に限られます。

  • 持参するもの
    申請者の身分証明書(マイナンバーカードや免許証など顔写真付きのもの)、委任状(申請者が代理人の場合) 

(2)閲覧

  • 閲覧できる人
     納税者本人(非課税の方や免税点未満の方を除く)
    借地・借家人及び固定資産の処分をする権利を有する一定の者(当該権利を有する部分に限る)
  • 持参するもの
    申請者の身分証明書(マイナンバーカードや免許証など顔写真付きのもの)、委任状(申請者が代理人の場合)、契約書等の権利関係を証明する書類(借地・借家人の場合)、固定資産の処分をする権利を有する一定の方は裁判所等による選任書等(固定資産の処分をする権利を有する一定の者の場合)

審査の申出

価格等に不服がある場合には、固定資産の価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書を受け取った日以後3か月までに、佐野市固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。ただし、基準年度以外の年度は、価格が据え置かれているものについては、この申出はできません。

納期

年4回に分け、4月・7月・9月・12月の各月に納めていただくことになっています。

以下、資産の種類ごとに特別措置等、主な点について説明いたします。

固定資産税に関するQ&A

よくある問い合わせ内容をQ&A方式で記載しておりますので下記のリンク先をご参考ください。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3009 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2022年04月01日