令和6年度個人市県民税の定額減税について

概要

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人市県民税の特別税額控除(以下、「定額減税」)が実施されます。

対象となる方

令和6年度個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方

(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当します)

(注意)納税者本人が非課税の場合、または均等割、森林環境税(国税)のみ課税の場合は対象となりません

算出方法

個人市県民税の税額控除後の所得割額から、次の金額を控除します。

ただし、控除額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。

(1)本人:1万円

(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子2人の場合の定額減税額

1万円(本人)+3人(配偶者+扶養2人)×1万円=4万円

実施方法

給与から天引きされている方(給与特別徴収)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が、令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

特別徴収イメージ

納付書や口座振替で納めている方(普通徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収イメージ

年金から天引きされている方(年金特別徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収額から、順次控除されます。

年金特徴イメージ

定額減税額の確認方法

個人市県民税の各種通知書(税額決定通知書、納税通知書)や所得課税証明書で確認することができます。

・給与特別徴収の方:令和6年5月中旬から下旬頃、勤務先から配布予定

・普通徴収、年金特別徴収の方:令和6年6月上旬から中旬頃、個人あてに発送予定

各種通知書の発送時期は、従来と変更ありません。

その他

・定額減税を受けるための申請などは必要ありません。

・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)の分については、令和7年度の所得割額から控除します。

(注意)本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は、合計所得金額が48万円以下の配偶者がいても、控除対象配偶者とならないため、上記に該当します。

・ふるさと納税に係る特別控除の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税「前」の額になります。

・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。

国税庁定額減税特設サイトバナー

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この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課市民税係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2024年04月26日