定額減税補足給付金について
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市県民税において、定額減税が実施されています。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
定額減税補足給付金の受付締切について
定額減税補足給付金(調整給付)の受付は、令和6年10月31日(木曜日)に締め切りました。
なお、当初調整給付に際し、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後、給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度に追加給付予定です。(控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、追加給付の計算の際に減税対象人数に含まれます。)
詳細等が決まりましたら、市のホームページ・広報等でお知らせします。
お知らせ
NEW 令和6年11月29日 定額減税補足給付金コールセンターを閉鎖しました。
令和6年10月31日 定額減税補足給付金の受付を締め切りました。
令和6年9月30日 確認書未返送の方へお知らせを発送しました。
令和6年9月3日 定額減税補足給付金に関するよくある質問を更新しました。
令和6年8月7日 定額減税補足給付金確認書を発送しました。
令和6年8月2日 定額減税補足給付金に関するよくある質問を公開しました。
令和6年7月31日 定額減税補足給付金コールセンターを開設しました。
確認書の発送
確認書未返送の方へお知らせを発送しました
令和6年9月30日、定額減税補足給付金支給確認書を送付した方で、確認書の返送をされていない方を対象に「佐野市定額減税補足給付金(調整給付金)お手続きに関するお知らせ」(圧着式ハガキ)を発送しました。
提出期限の令和6年10月31日までに確認書の返送がない場合は、本給付金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
なお、このお知らせは令和6年9月12日時点で、確認書の返送をされていない方を対象に送付していますので、行き違いにより、すでに確認書の返送をされている場合は、ご容赦ください。
申請方法
お手元に届いた「定額減税補足給付金支給確認書」をご確認のうえ、返信用封筒で返送してください。
申請期限
確認書提出期限:令和6年10月31日(木曜日)まで(当日消印有効)
(注意)期限までに提出がない場合は、給付金の受給を辞退したとみなします
支給対象者
令和6年1月1日に佐野市に住所を有し、定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人市県民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
定額減税可能額とは
納税義務者本人および扶養親族数に基づき算定します。
〇所得税分=3万円×減税対象人数
〇個人市県民税所得割分=1万円×減税対象人数
注記:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満も含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
給付金の算出方法
納税義務者本人および扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(減税前)」または「令和6年度分個人市県民税所得割額(減税前)」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人市県民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人市県民税所得割額
注記:推計所得税は、令和5年分所得状況等を用いて令和6年分を計算しています。
例:納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人市県民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合
定額減税可能額
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人市県民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
算出方法
(1)所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円
(2)個人市県民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人市県民税所得割額(38,000円)=2,000円
給付金の支給額
(1)105,000円+(2)2,000円=107,000円
支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。
よくある質問
給付金に関するお問い合わせ先
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部市民税課市民税係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年11月29日