給与支払報告書の提出について
毎年1月1日現在において給与の支払をする者で、所得税を徴収する義務があるものは、給与の支払を受けている者について同月31日までに前年中の給与所得の金額、その他必要な事項を給与支払報告書に記載し、その者の1月1日現在の住所地の市町村長に提出しなければなりません。
また、前年中の退職者についても翌年の1月31日までに、退職時の住所地の市町村長に給与支払報告書の提出が義務付けられました。
なお、給与支払報告書の提出は、eLTAX(エルタックス)で提出することもできます。詳しくは、elTAX(エルタックス)のホームページ(別窓)をご覧ください。
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更新日:2019年12月02日