特別徴収義務者の一斉指定について

質問:今まで特別徴収していなかったのに、なぜ今になって特別徴収をしないといけないのですか。

回答:今までも、原則として所得税を源泉徴収している事業主は、個人住民税を特別徴収しなければならないこととされていました。しかし、徹底されていなかったことも事実です。

このため、栃木県では、法令遵守、納税者の利便性の向上、ひいては滞納の未然防止のため、すべての市町で、平成27年度から、特別徴収を徹底する取り組みを行うこととしたものです。

質問:すべての事業主が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか。

回答:給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主は、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。

ただし、次の場合については、普通徴収とすることができます。「普A」~「普F」に当てはまらない場合は、特別徴収をしていただきます。

  • 普A
    総受給者数が2名以下
    (下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
  • 普B
    他の事業所で特別徴収(例:乙欄該当者)
  • 普C
    給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
  • 普D
    給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
  • 普E
    事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F
    退職者、退職予定者(5月日まで)及び休職者

普通徴収とするためには、給与支払報告書と一緒に「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を提出する必要があります。用紙はダウンロードすることができます。

質問:特別徴収は手間がかかりそう。従業員も少なく、対応する余裕がないのですが。

回答:個人住民税の計算は市町で行い、税額などを印刷した特別徴収税額通知書を事業所へお送りします。お知らせした税額を徴収してください。所得税のように、毎月の税額を計算したり年末調整をするような手間は事業主にかかりません。

また、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、年12回の納期を年2回にまとめる制度(納期の特例)が利用できますので、お問い合わせください。

質問:従業員の大半がパート・アルバイトで、就職・退職が多く、従業員には普通徴収にしてもらっています。特別徴収をしなければなりませんか。

回答:原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。就職・退職が多いことを理由に普通徴収とすることはできません。

ただし、当該年度の5月31日までに退職する予定の従業員については、給与から差し引くことができませんので、はじめから普通徴収とすることができます。

質問:従業員から普通徴収で納めたいと言われていますが。

回答:所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければいけません。従業員(納税義務者)が希望するからといって普通徴収を選択することはできません。

質問:従業員が年度の途中で退職や休職をした場合の手続きはどうすればよいのですか。

回答:従業員の方が退職されたり休職されたため、給与からの天引きができなくなった場合には、速やかに所定の異動届出書を市町に提出してください。特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替え、従業員の方から直接納付していただきます。

質問:新たに就職した従業員を、普通徴収から特別徴収に切り替えたいときはどうすればよいですか。

回答:年度の途中でも、普通徴収の納期限前の税額については、特別徴収に切り替えることができます。特別徴収への切替申請書を、事業所から市町に提出してください。

質問:事業所の所在地や名称に変更があった場合はどうすればよいですか。

回答:速やかに特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。給与事務を行っている営業所等に変更があって、特別徴収に関する通知書の送付先に変更があった場合にも同様に届出をお願いします。

質問:特別徴収の手続きに必要な書類はどこで手に入りますか。

回答:異動届出書や特別徴収の切替申請書など、主な書類はダウンロードすることができます。印刷してご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課市民税係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年11月01日