国民健康保険税について・令和3年度から変わること

令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないように、令和3年度以降の国民健康保険税が一部変更になります。

(注釈)この改正は令和3年1月1日から施行され、令和3年度以降の国民健康保険税について適用となります。

税制改正についての詳細は以下のリンクをご参照ください。

基礎控除額の変更

基礎控除額が33万円から43万円に引き上げられます。

ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減・消失します。

軽減判定所得基準の変更

軽減基準額について
軽減基準額 改正前(令和2年度) 改正後(令和3年度)
7割軽減基準額 33万円 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減基準額 33万円+28万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数) 43万円+28万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減基準額 33万円+52万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数) 43万円+52万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

(注意)「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

(注意)国保以外の保険に加入している世帯主及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に加入しことにより、国保の被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者)の所得も含めて判定します。

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更新日:2021年07月15日