景観まちづくり

本市では、景観法に基づき、平成23年11月22日に「水と緑と万葉のまち景観計画」を策定しました。景観計画では、「水と緑と万葉の景に彩られ、人々が快適に暮らすまち」を基本理念に、市民、事業者、市が、地域の良好な景観の形成を推進していくことを定めています。

景観計画の運用については、「佐野市水と緑と万葉のまち景観条例」「佐野市水と緑と万葉のまち景観規則」をもとに、取り組んでいます。

また、一定規模以上の建築物を建築する場合などは、建物の形態・意匠、色彩等について景観形成基準に適合するよう届出をしていただくことになります。

届出にあたっては、届出書、景観形成基準チェックリスト、添付図書を1部提出してください。

水と緑と万葉のまち景観計画の改定について

水と緑と万葉のまち景観計画を令和5年3月31日に改定しました。(効力発生は令和5年10月1日)また、景観条例・規則についても令和5年3月24日に改正し公布いたしました。(施行は令和5年10月1日)

改定内容の主なものは次のとおりです。

・太陽光発電設備を届出対象に含めることを明記

・景観形成重点エリアを指定

・景観重要公共施設の指定

改定の効力は令和5年10月1日から発生するため、10月1日以降に新築・新設等に着工する建築物・工作物は、改定した景観計画・条例・規則に基づいて届出を行っていただくことになります。

なお、10月1日以降着工分の届出や事前相談は、9月30日以前でも受け付けております。

届出等の書式についてはこちら

『景観形成重点エリア』の良好な景観形成に要する費用に対し補助金を交付します

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部都市計画課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3100 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2023年03月31日