政治家の寄付の禁止について教えてください?

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。

また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。

ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば出すことができます。

また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。詳しくは、こちらもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3034 ファクス番号:0283-22-9104
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日