寄附の勧誘・要求の禁止 政治家に対して、寄附を出すように勧めたり、要求したりすることは、禁止されています。有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。 政治家の寄付の禁止について教えてください? 政治家に寄付をしたいけど? 町内会の役員が選挙区内にいる政治家に対して祭りの寄附を勧誘・要求することはできませんか? 「開店祝いに花輪を出してください」と頼むのは、「寄附の要求」になりますか? 「威迫」とはどういう意味ですか? 政治家に寄附を求めたが、「威迫」もせず、「政治家の当選や被選挙権を失わせる目的」でもなかったというときは? 更新日:2019年12月02日
更新日:2019年12月02日