政治家に寄付をしたいけど?

個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。

ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。

また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。

なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。

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選挙管理委員会

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栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2019年12月02日