選挙区内にある者に対してする有料の政策広告の中にあいさつ文を入れることは禁止されますか? 有料の政策広告の中にあいさつ文を入れたことにより、全体としてみて、主として年賀、慶弔などのためのあいさつを目的としていると認められる場合には、その有料広告は罰則をもって禁止されます。 この記事に関するお問い合わせ先 選挙管理委員会 〒327-8501栃木県佐野市高砂町1電話番号:0283-20-3034 ファクス番号:0283-22-9104お問い合わせフォームはこちら 更新日:2019年12月02日
更新日:2019年12月02日