あいさつを目的とする有料広告の禁止 政治家や後援会が、選挙区内にある者に対するあいさつを主たる目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。 政策広告は禁止されますか? 選挙区内にある者に対してする有料の政策広告の中にあいさつ文を入れることは禁止されますか? 年賀、寒中見舞、暑中見舞、慶弔、激励、感謝の他に禁止される「これらに類するもののためにするあいさつ」とは? 政治家自身が発行する政策普及宣伝のための雑誌、パンフレット等にあいさつ文を掲載することはできますか? 更新日:2019年12月02日
更新日:2019年12月02日