後援団体主催のスポーツ大会で賞として後援団体の会長杯を寄贈してもよいですか?
前段後援団体の設立目的により行う行事、事業に関してされるものであれば禁止されません。
後段高額な時計等を寄贈することは後援団体の設立目的により行う行事、事業に関するとは認められない場合が多く、祝儀にあたると認められる場合もあると考えられます。(こうした場合は罰則があります。)
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前段後援団体の設立目的により行う行事、事業に関してされるものであれば禁止されません。
後段高額な時計等を寄贈することは後援団体の設立目的により行う行事、事業に関するとは認められない場合が多く、祝儀にあたると認められる場合もあると考えられます。(こうした場合は罰則があります。)
更新日:2019年12月02日