後援団体の寄附の禁止

後援団体がその選挙区内にある者に対してすることができる寄附は、つぎの二つに限られています。それ以外の寄附は、どのような名義であっても、すべて禁止されています。

  1. 後援団体が、政党、政治団体、それらの支部、それにその後援団体が後援しているその政治家に対してする寄附
  2. 後援団体がその設立目的により行う行事又は事業に関してする寄附

この2の寄附も、選挙前の一定期間は禁止されます。さらに2の寄附であっても、花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出すことは、すべて禁止されています。

更新日:2019年12月02日