後援団体が選挙区内にある者に対してすることが禁止されている寄附の例をあげてください

(1)花輪、供花、香典、祝儀などを出すこと

たとえば、つぎのようなもの。

  • (ア)ご不幸に際して、花輪、香典を出すこと。(たとえそれが会員あるいはその身内に関係ある不幸であっても。)
  • (イ)町内の老人会の設立(10周年)記念やソフトボール大会にお祝いを出すこと。
  • (ウ)選挙区内にある者の家の新築祝いを出すこと。
  • (エ)お祝い事に際して、花輪、祝儀を出すこと。

(2)後援団体が町内の老人クラブのバス旅行に際し、その老人クラブに餞別を贈ること

このような餞別を贈ることは、一般にその後援団体の設立目的により行う行事、事業に関するものとは認められません。

(3)選挙前の一定期間において、後援団体が後援団体の総会に出席した会員に通常用いられる程度の食事を提供すること

後援団体の総会は「その設立目的により行う行事」ですから、この場合は、総会の開催時期が問題になります。

(注意)選挙前一定期間(公職選挙法第199条の5後援団体に関する寄附等の禁止)
任期満了による選挙…任期満了の日前90日に当たる日から選挙の期日までの間
任期満了による選挙以外の選挙…解散の日(又は選挙を行うべき事由が生じた旨を選挙管理委員会が告示した日)の翌日から選挙の期日までの間

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3034 ファクス番号:0283-22-9104
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日