会費制の結婚披露宴で「会費」を支払うことは差し支えないと考えてよいですか? 会費制の結婚披露宴に出席して「会費」を支払うことは、それが「会費」である限り禁止されません。 この記事に関するお問い合わせ先 選挙管理委員会 〒327-8501栃木県佐野市高砂町1電話番号:0283-20-3034 ファクス番号:0283-22-9104お問い合わせフォームはこちら 更新日:2019年12月02日
更新日:2019年12月02日