政治家の寄付禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償※は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
(注意)政治教育集会に関する実費の補償であっても、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
- 罰則をもって禁止される政治家の祝儀、香典の例をあげてください
- 「香典」とは金銭に限られますか?
- 「御供花料、御供物料」などの表書きで金銭を供与することも、香典の供与にあたりますか?
- 結婚披露宴の祝儀は禁止されていませんが、「祝儀」とは金銭に限られますか?
- いわゆる「通夜」に政治家が自ら出席して香典を渡すことは罰則の対象となりますか?
- 政治家が密葬に出た後本葬に出席し、その都度香典を渡すことは罰則の対象となりますか?
- 「葬式」とは密葬、本葬すべてをいうのですか?
- 会費制の結婚披露宴で「会費」を支払うことは差し支えないと考えてよいですか?
- 秘書が政治家の代理として結婚披露宴に出席する場合
- 出版祝賀会に招待された場合、料理の実費程度を支払うことは差し支えありませんか?
- 罰則をもって禁止される寄附の例を示してください
- 政治家が行う政治教育集会に関し、最小限度の旅費・宿泊費を参加者に支弁することはできますか?
- 市が「○○市長甲野太郎」と表示して記念品を贈呈することは公職選挙法違反になりますか?
- 秘書が自己の負担において寄附をする場合、「○○議員秘書」という肩書きの名刺を添えても差し支えありませんか?
- 政治家の親や子供あるいは、配偶者が、その経費を自己負担し、自己の名義で寄附をすることはできますか?
更新日:2019年12月02日