罰則をもって禁止される寄附の例を示してください 政治家が妻や秘書名義で選挙区内にある者に対して寄附をすること。 政治家が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にあるもの)の社殿や本道修復のために寄附をすること。 政治家が町内会(選挙区内にあるもの)の野球大会に際してカップや記念品を贈ること。 町内会(選挙区内にあるもの)の野球大会で、優勝者の持ち回りにするためのカップを貸与すること。 この記事に関するお問い合わせ先 選挙管理委員会 〒327-8501栃木県佐野市高砂町1電話番号:0283-20-3034 ファクス番号:0283-22-9104お問い合わせフォームはこちら 更新日:2019年12月02日
更新日:2019年12月02日