市が「○○市長甲野太郎」と表示して記念品を贈呈することは公職選挙法違反になりますか?

一般的には、違反しません。(なお、長の氏名を表示することは公選法第199条の3の法律の趣旨からしますと差し控えた方がよいといえます。)

199条の3というのは、政治家が役員等である会社や団体が、そのものの名前を出して寄附をすることを禁止している規程です。

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更新日:2019年12月02日