新たな農地制度がスタートしました(農地法改正)
平成21年12月15日より、新しい農地制度がスタートしました。新しい農地制度は、農地の確保・貸借の促進・効率的な利用を図ることを目的としています。
農地転用の規制が厳しくなりました
- 学校、病院等、これまで許可不要だった公共転用も、許可の対象となりました。
- 農用地区域内の農地について、除外が厳格化されました。
違反転用に対する罰則が厳しくなりました
- 罰金額が大幅に引き上げられました。
罰則内容 | 旧 | 新 |
---|---|---|
1.違反転用 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は300万円以下の罰金) |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
2.違反転用における原状回復命令違反 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 (法人は30万円以下の罰金) |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
農地を利用する者の確保・拡大
一定の条件を満たす農作業常時従事者以外の個人、農業生産法人以外の法人も、農地を借りられるようになりました。この場合、利用状況の報告が義務付けられていると共に、農地を適正に利用していない場合、許可を取り消されます。
下限面積要件(令和5年4月1日より廃止)
農地の権利取得にあたっての下限面積(原則50アール以上)について、地域の実情に応じ、農業委員会の判断で引き下げができるようになりました。詳しくは、農地の権利移動関係(農地法第3条許可)のページをご覧ください。
農地の借賃情報の提供(標準小作料制度廃止に伴う措置)
これまで、農業委員会が小作料の標準額を定めていましたが、これからは、地域ごとの借り賃の動向について、情報を提供します。詳しくは、農地の賃借料情報のページをご覧ください。
農地の賃貸借の存続期間
農地の賃貸借の存続期間が、50年まで可能になりました。
許可を受ける必要のない権利取得の届出
相続等により農地を取得した人は、農業委員会に届け出が必要になりました。届出をしなかったり、虚偽の届け出をすると、10万円以下の過料に処せられます。詳しくは、今後、農地を相続される方へ(農地の相続等の届出制度について)のページをご覧ください。
遊休農地対策
- 全ての遊休農地が、農業委員会の指導の対象となりました。
- 農業委員会が、管内の農地の利用状況調査を毎年実施することになりました。
- 所有者が判明しない遊休農地に、利用権が設定できるようになりました。
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更新日:2019年12月02日