高齢者配食支援事業

事業内容について

高齢者配食支援事業は、配食とともに高齢者の安否確認・見守りを支援する事業です。(平成29年4月事業開始)

 

(注意)従前の「高齢者配食サービス事業」は平成29年3月で終了になりました。    

事業内容および提出書類等が従前の事業とは異なりますので、ご注意ください。

利用できる方

  • 高齢者(65歳以上)のみで構成される世帯の世帯員。
  • 「介護認定(要介護1~5、要支援1・2)」または「総合事業対象者の認定(事業対象者)」を受けていて、「見守り」および「配食」が必要とされている方。(ケアプランへの記載が必要です)

 

(注意1)65歳未満の同居者がいる方、同一敷地や隣接する住宅に親族が居住されている方は事業の対象外です。
(注意2)「認定を受けていない方」、「ご担当のケアマネジャーがいない方」は、お住いの地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。
(注意3)詳しくは「いきいき高齢課」にお問い合わせください。

利用頻度

1日1回 (1世帯あたり、週5日まで)

利用料金

事業者および利用内容によって異なりますので、詳しくは委託事業者へお問い合わせください。

利用申請について

申請にあたっては、ご担当のケアマネジャーの支援が必要となります。

当事業の利用を希望される方は、ご担当のケアマネジャーにご相談の上、
次の1~3の書類を提出してください。

  1. 高齢者配食支援事業利用申請書
  2. 高齢者配食支援事業利用者連絡先同意書
  3. ケアプランの写し(配食の利用について記載のあるもの)

利用申請から事業開始までの流れは「申請の手引き」をご覧ください。

申請書類

こちらからダウンロードできます。

必要事項をご記入のうえ、市役所窓口へご提出ください。

利用調査票の提出について

「認定を受けていない方」はケアプランの写しの代わりに「利用調査票」を提出してください。

変更申請書の提出について

次の場合には、変更申請書を必ず提出してください。

  • 利用する配食事業者の変更
  • 配食を利用する曜日や回数の変更
  • 担当の居宅介護支援事業所の変更(緊急連絡先同意書の添付が必要です)
  • 緊急連絡先の変更(緊急連絡先同意書の添付が必要です)

利用廃止届の提出について

次の場合には、利用廃止届を提出してください。

  • 入院や入所にともない、今後の利用再開の見込みがない
  • 見守りや配食が不要となった

受託を希望される事業所の方へ

高齢者配食支援事業の受託を希望される事業者の方は、以下のファイルをご覧ください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部いきいき高齢課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3021
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年02月19日