児童手当について

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。

支給対象者

高校生年代までの児童を養育している方

・外国籍の方で、在留資格のない方、短期滞在の方は対象外です。

 

児童手当の受給資格者は、児童を養育している父母のうち所得が多い方となります。

(注意)受給資格者が公務員の場合は職場での受給となりますので、職場でご確認ください。

(注意)受給資格者が佐野市外に住民登録のある場合は、受給資格者の住民登録のある自治体で申請してください。

支給要件

・ 児童も国内に居住していること。(留学中の場合等を除く)

・ 児童を監護(児童を監督し保護すること)していること。

   (児童養護施設に入所している児童などについては施設の設置者などに支給します)

 

・両親が児童を監護し、生計が同一の場合は、所得が多い方が受給者となりますが、両親のいずれかが児童と別居している場合は、以下のとおりの取り扱いとなります。

 ・仕事で単身赴任している場合など→生計中心者(所得が多い方)へ支給

 ・離婚協議中で別居している場合など→児童と同居している方に支給

       (ただし、離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要)

支給額

児童手当月額
年齢区分 手当月額
第1子・第2子 第3子以降
0~3歳未満 15,000円 30,000円
3~18歳年度末 10,000円

第〇子というカウントについては、22歳到達後の最初の年度末までの児童を監護し、必要な生活費の負担をしている場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、支給対象児童のほかに、その児童も数えることができます。

支給日

原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に支給月のそれぞれ前月分までを受給者の口座へ振り込みます。

・15日が金融機関休業日の場合は前日の営業日に振り込みます。

・支払通知は送付しませんので、預金通帳を記帳してご確認ください。

・預金通帳には「サノシジドウテアテ」と印字されますので、ご確認ください。

支給開始

認定請求をした翌月分から支給されます。ただし、月をまたいで手続きをしても次の場合は特例があります。

 

・出生の場合

手続きした月の翌月分から支給されます。翌月に手続きした場合でも、出生の翌日から15日以内に手続きすれば、出生した月に手続きしたのと同様に支給されます。

(例)4月25日に出生し、5月2日に申請→出生から15日以内の申請のため5月相当分(出生の翌月)から支給

 

・転入の場合

手続きした月の翌月分から支給されます。翌月に手続きした場合でも、転出予定日から15日以内の手続きであれば手続きした月分から支給されます。

(注意)土日祝日・年末年始などの閉庁日を含めて、15日を数えます。15日目が休日など閉庁日のときは翌開庁日に手続をしてください。出生、転入の翌月に手続をした場合、これを過ぎると手当が支給されない月ができます。さかのぼることはできませんのでご注意ください。

新規申請に必要なもの

全員共通

認定請求書(PDFファイル:468.1KB)

認定請求書(記入例)(PDFファイル:367.8KB)

・申請者名義の預金通帳やキャッシュカードなど口座が確認できるもの

  (注意)指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限りますので、児童名義の口座や貯蓄口座はご指定いただけません。

・申請者の保険情報のわかる書類(ただし、佐野市の国民健康保険に加入している方は不要です)

・本人確認書類

 

その他必要に応じて提出する書類がありますが、申請する時点でそろっていなくても受け付けできます。

(注意1)里帰り出産などで佐野市外に出生届を提出された方も、必ず出生日の翌日から15日以内に佐野市で児童手当の申請をしてください。

(注意2)単身赴任などで佐野市以外で出生届を提出し、その新生児の住民票が佐野市以外の場合には、出生届を提出しただけでは手当は支給されません。必ず受給者となる方(父、母のうち生計中心者)の住民票のある居住自治体で児童手当の申請をしてください。

受給資格者とお子さんの住所が別の方

お子さんや配偶者が佐野市外に住民登録のある方

  • お子さんや配偶者の方の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
    個人番号の確認が必要なため窓口までお越しください。(郵送不可)
    ただし、お子さんや配偶者の方で以前に佐野市に住民登録のあった方や、過去に児童手当で個人番号を提出された方は登録があるため、個人番号確認書類の提出は不要です。

申請者またはお子さんが外国籍の方

  • 在留カード(申請者・お子さん両方)
  • パスポート(申請者・お子さん両方)
    (注意)原本確認が必要なため、窓口までお越しください。(コピーや郵送不可)

算定対象児童(18歳になった最初の年度末経過後22歳になった最初の年度末までの子)を含め3人以上の児童を養育している方

異動があった場合の届出

受給者、配偶者、お子さんに下記の異動があった場合には、すみやかに届出してください。

 

お子さんが出生等により増加したとき(市内、市外在住問わず)

住所が変わったとき(受給者、お子さん、市外在住の配偶者)

受給者がお子さんと別居したとき(児童を養育している場合のみ)

・監護・生計同一申立書(高校生年代までのお子さんと別居したとき)

・マイナンバー(お子さんの住所が市外のとき)

・監護相当・生計費の負担についての確認書(算定対象児童(18歳になった最初の年度末経過後22歳になった最初の年度末までの子)と別居したとき)

受給者、お子さんの氏名が変わったとき

(注意)振込口座の名義が変更になった場合には、すみやかに変更の届け出をしてください

受給者の年金(保険証)が変わったとき

厚生年金(社会保険)→国民年金(国民健康保険)

国民年金(国民健康保険)→厚生年金(社会保険) の変更の場合に変更届が必要です

 

(注意1)厚生年金(社会保険)→厚生年金(社会保険)の場合、変更届は不要です

(注意2)受給者の保険変更にともない、お子さんの保険情報が変更になった時はこども医療費助成の保険変更も必要です。お子さん本人の保険情報のわかる書類をお持ちください

受給者がお子さんを養育しなくなったとき

受給事由消滅届または額改定請求書(減額)

(注意)お子さんが就職、婚姻等で受給者から養育されなくなった場合もお手続きが必要な場合がございますので、その旨お申し出ください

お子さんが児童福祉施設等を退所したとき・児童福祉施設等に入所したとき

届出が必要な場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

受給者が公務員になったとき

(注意)手続きの遅延により手当が重複して支給されたこと(過払金)が判明した場合には、返還のご案内をさせていただきます

配偶者が公務員になったとき

申立書に配偶者の勤務先を記入し、公務員になったことを届け出てください。

(注意)所得審査により受給者変更が必要と判断された場合には、公務員の配偶者の方に職場で受給していただきます

振込先の金融機関を変更するとき

受給者名義の新しい預金通帳やキャッシュカード等をご用意ください(児童名義や配偶者名義の口座にすることはできません)。

受給者が佐野市外へ転出したとき

(注意1)転入先の市区町村へ、転出予定日より15日以内に新規申請してください

(注意2)転出の場合は、転出予定日の属する月分までが佐野市からの支払いとなります

(注意3)受給者が変更となる場合は、新たに受給者になる方の新規申請が必要です

市外に居住の配偶者と離婚したとき

受給者が市外居住者と婚姻したとき

配偶者が市外在住の場合はマイナンバーの届出が必要です。

(生計中心者が変更になる場合は受給者変更が必要になります)

児童手当を受給していない方

児童手当を現在受給されていない方でも手続き(認定請求)をして、認定されれば児童手当を受給できます。ただし、支給は認定請求した翌月からとなります。事由発生(出生、転入、離婚、その他)時点までさかのぼって受給することはできません。

高校生年代までの児童を養育している方(児童の父母等)でどなたも児童手当を受給されていない方はお問い合わせください。提出が必要な書類に不足があっても、後から追加提出することができますので、手続き(認定請求)だけは先に行うようにしてください。

現況届(必要な方のみ)

児童手当を受けている下記の方(5月分まで受給のあった方)は現況届の提出が必要です。

6月1日時点における状況を確認し、手当を引き続き支給できる要件を満たしているか確認します。

・離婚協議中で配偶者と別居して受給している方

・配偶者の暴力等で佐野市に住民登録がなく受給している方

・無戸籍の児童分の手当を受給している方

・施設受給者(里親の受給者含む)

・大学生年代のお子さんを養育する方のうち、多子加算の算定のために提出が必要な方

・その他、佐野市で提出が必要と判断した方

 

佐野市から郵便で現況届の提出のご案内がない方は、提出不要となります。提出不要であっても前年の所得審査等は実施します。

佐野市から提出のご案内があったにもかかわらず、提出が確認できない方は8月振込から一時差止となります。

児童手当受給証明書の発行について

奨学金の手続き等で児童手当受給証明書が必要な方は、児童手当受給証明交付申請書の提出が必要です。

申請に必要なもの

・本人確認書類

受給証明書交付申請書(Wordファイル:29KB)

・委任状(申請者が、証明を受ける受給者と同居の親族でない場合)

郵送で申請する場合

上記の「受給証明書交付申請書」と、「切手の貼付した返信用封筒」を同封して発送してください。返信用封筒は、後日受給証明書を発送するために使用しますので、住所と氏名をご記入ください。

(注意)申請の受理後、証明書を発行し郵送するには数日かかることがありますので、余裕をもってご申請ください。

(注意)受給者と別居している方は、委任状があっても郵送による手続きはできません。

(注意)公務員で職場で受給している⽅は職場に確認してください。

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児童手当に関するQ&A

手当の手続きは必要なの?

・お子さんが生まれた方、他市町村から転入した方などは、新たに認定請求(既に児童手当を受給している方は額改定請求)が必要です。

 

手当を受けるための要件や申請者は?

申請者の住所が佐野市にあること。(申請者の住民登録地で届出します)

・児童も国内に居住していること。(留学中の場合等を除く)

・高校生年代まで(18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童をいいます。)の児童を養育している方。

・外国籍の方は、在留の資格・在留期限などを確認します。

・父と母が共に児童と同居し監護している場合、生計を維持する程度の高い方が受給者 になります。具体的には、世帯主はどちらか、所得はどちらが多いか、健康保険や税制上はどちらの扶養になっているか、などを総合的に勘案して判断します。

・両親のいずれかが児童と別居している場合は、以下のとおりの取り扱いとなります。

・仕事で単身赴任している場合など→生計中心者(所得が多い方)へ支給

・離婚協議中で別居している場合など→児童と同居している方に支給

・児童養護施設に入所している児童については施設の設置者等に支給します。

・親が養育していない場合、親でなくても児童と暮らし、養育していれば申請できる場合もあります。

児童手当の支給開始は?

申請のあった翌月分から支給します。

(注意)ただし、月をまたいで申請しても、特例として次の場合は、事実の発生した日の翌月相当分から支給されます。

・住所変更(転入)…転出予定日の翌日から15日以内の申請

・子の出生…出生の翌日から15日以内の申請

・災害等やむをえない場合…災害等がやんだ日の翌日から15日以内の申請

(例)4月25日に出生し、5月2日申請→出生から15日以内の申請のため5月相当分(出生の翌月)から支給

現況届をしないとどうなるの?

現況届を提出しないと6月分以降の手当は支給できません。現況届は6月1日における状況を確認し、6月分以降の手当について支給要件を満たしているか確認します。必要な方のみ現況届の提出をご案内します。

こんなときには手続きを

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

・現在、児童手当の支給をされている方が、出生などの事由により支給要件児童が増えたときは、「額改定請求書」の提出が必要です。

・原則、申請をした日の属する月の翌月から手当が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

佐野市内で住所が変わったとき

市民課、各行政センターまたは各支所で転居手続きを行ってから、申請窓口に「氏名・住所等変更届」を提出してください。

受給者が他市町村に転出したとき

市民課、各行政センターまたは各支所で転出手続きを行ってから、申請窓口に「消滅届」を提出してください。また、転出先の市町村で児童手当の支給を受けるためには、転出先の市町村での新たな申請が必要となります。

受給者と児童の住所が別になったとき

受給者の仕事の関係や児童の学校の関係などで、児童と受給者の住所が別々になった場合には、「別居監護の申立書」等、必要書類を提出していただきますので、申請窓口までお越しください。

・離婚で児童と受給者の住所が別になった場合には「消滅届」が必要です。また、児童と生計を共にする方の「認定請求書」その他必要書類の提出が必要です。

児童を養育しなくなったとき

支給要件となる児童が減った場合には「額改定届」、監護する児童がいなくなった場合には「消滅届」その他必要書類を提出していただきますので、申請窓口までお越しください。

(注意)届出の遅れなどにより、受給資格消滅後にお支払いした児童手当(過払金)が発生した場合には、過払金分を返納していただきます。

受給者が公務員になったとき

公務員になった方は、勤務先で児童手当が支給となります。申請窓口に「消滅届」を提出してください。また、勤務先で児童手当の請求を必ず行って下さい。

申請窓口

こども課(本庁舎2階)

田沼行政センター

葛生行政センター

佐野新都市行政サービスセンター

各支所

(注意1)手続きの内容によっては、行政センター・各支所で手続きできない場合があります。

(注意2)公務員の方は職場で申請してください。

児童手当の電子申請について

国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内で、児童手当に関する手続きについて電子申請が可能です。

電子申請についてはこちら

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7317 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2026年04月01日