児童手当
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。また、父母が児童を養育している場合、所得の多い方が支給を受けることになります。
支給対象者
高校生年代までの児童を養育している方で、佐野市に住民登録のある方
(注意1)外国籍の方で、在留資格のない方、短期滞在の方は対象外です。
(注意2)受給資格者が公務員の場合は、職場での受給となります。職場でご確認ください。
支給要件
- 児童も国内に居住していること(留学中の場合等を除く)。
- 児童を監護(児童を監督し保護すること)していること。
両親のいずれかが児童と別居している場合は、次のとおりの取り扱いとなります。
- 仕事で単身赴任している場合は、所得が多い方(生計中心者)へ支給。
- 離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給。
(婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です。)
支給額
| 年齢区分 | 手当月額 | |
| 第1子・第2子 | 第3子以降 | |
| 0~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3~18歳年度末 | 10,000円 | |
「第3子」以降のカウント方法について
児童手当は、監護する児童が18歳に達する日以降最初の3月31日を迎えるまで支給されます。
第3子以降の児童がいる場合、その児童の兄姉が大学生年代(22歳年度末)まで、その児童の兄姉の監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していれば、多子加算の対象となります。
このとき、「監護相当・生計費の負担日手の確認書」の提出が必要です。

支給日
原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に支給月のそれぞれ前月分までを受給者の口座へ振り込みます。
- 15日が金融機関休業日の場合は、前日の営業日に振り込みます。
- 支払通知は送付しませんので、預金通帳を記帳してご確認ください。
- 振込者は「サノシジドウテアテ」と印字されます。
支給開始
認定請求をした翌月分から支給されます。ただし、月をまたいで手続きをしても次の場合は特例があります。
出生の場合
手続きした月の翌月分から支給されます。翌月に手続きした場合でも、出生の翌日から15日以内に手続きすれば、出生した月に手続きしたのと同様に支給されます。
(例)4月25日に出生し、5月2日に申請を行った方:出生から15日以内の申請のため、5月相当分(出生の翌月)から支給されます。
転入の場合
手続きした月の翌月分から支給されます。翌月に手続きした場合でも、転出予定日から15日以内の手続きであれば手続きした月分から支給されます。
(注意)土日祝日・年末年始などの閉庁日を含めて、15日を数えます。15日目が休日など閉庁日のときは翌開庁日に手続をしてください。出生、転入の翌月に手続をした場合、これを過ぎると手当が支給されない月ができます。さかのぼることはできませんのでご注意ください。
新規申請に必要なもの
申請に必要な書類は、次のとおりです。申請時にすべて揃っていなくても受付できますので、まずお手続きください。
書類の様式は、書類ダウンロードのページからダウンロードできます。
全員共通
- 認定請求書
- 申請者名義の預金通帳やキャッシュカードなど、口座情報が確認できるもの
- 申請者の保険情報のわかる書類
- 本人確認書類
(注意1)里帰り出産などで佐野市外に出生届を提出された方も、必ず出生日の翌日から15日以内に佐野市で児童手当の申請をしてください。
(注意2)単身赴任などで佐野市以外で出生届を提出し、その新生児の住民票が佐野市以外の場合には、出生届を提出しただけでは手当は支給されません。必ず受給者となる方(父、母のうち生計中心者)の住民票のある居住自治体で児童手当の申請をしてください。
受給資格者とお子さんの住所が別の方
- 監護・生計同一の申立書
お子さんや配偶者が佐野市外に住民登録のある方
- お子さんや配偶者のマイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード等)
(注意)個人番号の確認が必要なため、窓口までお越しください。郵送では受付できません。
ただし、お子さんや配偶者の方で以前に佐野市に住民登録のあった方や、過去に児童手当で個人番号を提出された方は市に登録があるため、個人番号確認書類の提出は不要です。
申請者またはお子さんが外国籍の方
- 在留カード(申請者・お子さん両方)
- パスポート(申請者・お子さん両方)
(注意)原本確認が必要なため、窓口までお越しください。(コピーや郵送不可)
算定対象児童(18歳になった最初の年度末経過後22歳になった最初の年度末までの子)を含め3人以上の児童を養育している方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
異動があった場合の届出
受給者、配偶者、お子さんに下記の異動があった場合には、すみやかに届出してください。
お子さんが出生等により増加したとき(市内、市外在住問わず)
- 額改定認定請求書
住所が変わったとき(受給者、お子さん、市外在住の配偶者)
- 氏名・住所等変更届
受給者がお子さんと別居したとき(児童を養育している場合のみ)
- 監護・生計同一申立書(高校生年代までのお子さんと別居したとき)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんと別居したとき)
- お子さんのマイナンバーが確認できる書類
受給者、お子さんの氏名が変わったとき
- 氏名・住所等変更届
(注意)振込口座の名義が変更になった場合には、すみやかに変更の届け出をしてください
受給者の年金(加入する社会保険)が変わったとき
- 氏名・住所等変更届
厚生年金から国民年金へ変更になった場合や、国民年金から厚生年金へ変更になった場合には、変更届の提出が必要です。
(注意)受給者の保険変更に伴い、お子さんの保険情報が変更になったときは、こども医療費助成の保険変更も必要です。お子さん本人の保険情報のわかる書類を窓口へお持ちください。
受給者がお子さんを養育しなくなったとき
- 受給事由消滅届(すべてのお子さんを養育しなくなったとき)
- 額改定届(一部のお子さんを養育しなくなったとき)
お子さんが児童福祉施設等を退所したとき・児童福祉施設等に入所したとき
届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
受給者が公務員になったとき
- 受給事由消滅届
(注意)手続きの遅延により手当が重複して支給されたこと(過払金)が判明した場合には、返還のご案内をさせていただきます。
配偶者が公務員になったとき
- 申立書
申立書に配偶者の勤務先を記入し、公務員になったことを届け出てください。
(注意)所得審査により受給者変更が必要と判断された場合には、公務員の配偶者の方に職場で受給していただきます
振込先の金融機関を変更するとき
- 支払金融機関変更届
預金通帳やキャッシュカードなど口座情報のわかる書類をお持ちください。指定できる口座は受給者本人のもののみで、児童名義や配偶者名義の口座にすることはできません。
受給者が佐野市外へ転出したとき
- 受給事由消滅届
受給者が、市外に居住している配偶者と離婚したとき
- 氏名・住所等変更届
受給者が、市外に居住している者と婚姻したとき
- 氏名・住所等変更届
- 配偶者のマイナンバーがわかる書類
(注意)個人番号の確認が必要なため、窓口までお越しください。郵送では受付できません。
児童手当を受給していない方
児童手当を現在受給されていない方でも手続き(認定請求)をして、認定されれば児童手当を受給できます。ただし、支給は認定請求した翌月からとなります。事由発生(出生、転入、離婚、その他)時点までさかのぼって受給することはできません。
高校生年代までの児童を養育している方(児童の父母等)で、どなたも児童手当を受給されていない方はお問い合わせください。
現況届(必要な方のみ)
児童手当を受けている(5月分まで受給のあった)方で、次に当てはまる方は現況届の提出が必要です。6月1日時点における状況を確認し、手当を引き続き支給できる要件を満たしているか確認します。市から現況届の提出のご案内がない方は、提出の必要はありません。ただし、提出不要であっても、前年の所得審査等は実施します。
市から提出のご案内があったにもかかわらず、提出の確認ができない方は、8月振込分から一時差止となります。
- 離婚協議中で配偶者と別居している
- 配偶者の暴力等で佐野市に住民登録がない
- 無戸籍の児童を監護している
- 施設等受給者(里親の受給者含む)
- 大学生年代のお子さんを養育する方のうち、多子加算を受けている
- その他、佐野市で提出が必要と判断した方
児童手当受給証明書について
児童手当を受給していることがわかる書類が必要な方は、児童手当受給証明交付申請書をご提出ください。直近に交付した「認定通知書」または「額改定通知書」をお渡しします。
申請に必要なもの
- 受給証明書交付申請書
- 本人確認書類
受給証明書交付申請書(記入例) (PDFファイル: 73.1KB)
郵送で申請する場合
「受給証明書交付申請書」に「切手の貼付した返信用封筒」を添えて申請してください。申請の受理後、証明書を発行し郵送するには数日かかることがありますので、余裕をもって申請してください。
児童手当に関するQ&A
手当の手続きは必要なの?
お子さんが生まれた方、お子さんが他市町村から転入した方などは、新たに認定請求(既に児童手当を受給している方は、額改定認定請求)が必要です。
児童手当の支給開始は?
申請のあった翌月分から支給します。ただし、月をまたいで申請しても、特例として次の場合は、事実の発生した日の翌月相当分から支給されます。
- 住所変更(転入):転入予定日の翌日から15日以内の申請
- 子の出生:出生の翌日から15日以内の申請
- 災害等やむを得ない場合:災害等がやんだ日の翌日から15日以内
申請窓口
こども家庭センター(市役所2階)
田沼行政センター
葛生行政センター
佐野新都市行政サービスセンター
各支所
(注意1)手続きの内容によっては、行政センター・各支所で手続きできない場合があります。
(注意2)公務員の方は職場で申請してください。
児童手当の電子申請について
国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内で、児童手当に関する手続きについて電子申請が可能です。
電子申請についてはこちら
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども家庭センター
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7317 ファクス番号:0283-24-2708
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年06月24日