「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です
「火入れ」とは、市内の森林又は森林に接している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に市長の許可が必要です。
「火入れ」の許可が必要な場合
森林法第21条第2項各号に掲げる目的で、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為です。
森林法第21条第2項各号に掲げる目的
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。
「火入れ」の許可の申請について
許可の申請
火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、申請書2通を市に提出してください。
申請書様式
必要な添付書類
- 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負または委託契約書の写し
許可の対象期間
1件につき7日以内
火入許可証について
火入れの許可をした際に、火入許可証を交付します。
火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯してください。
火入れが終了したとき、または火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに市に火入許可証を返納してください。
火入れを行う際に必要なこと
- 消火に必要な器具(消火器、スコップ等)を携行してください。
- 火入れ地の周囲に防火帯を設け、延焼のおそれがないようにしてください。
- 火入れをしようとする森林または土地に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者、または管理者への火入れを行う旨の通知を行ってください。
- 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行ってください。なお、傾斜地の場合は、上方から下方に向かって行ってください。
- 日の出後に着手し、日没までに終えてください。
- 火入れ従事者として0.5ヘクタールまでは10人以上、0.5ヘクタールを超える場合は、0.1ヘクタール超えるごとに1人を加えた人数を配置してください。
- 完全に消火したことを確認してから退去してください。
- 生活環境に支障をきたすことのないよう、天候や風向きなどの気象条件、時間帯及び焼却量など十分に配慮してください。
- 違反した者には、罰則規定が設けられています。
火入れの中止措置について
令和8年1月1日より、火入れの中止となる条件に「林野火災に関する注意報」が新たに加わりました。
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は火入れはできません。
- 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
- 林野火災に関する注意報または火災警報(林野火災警報含む)が発令された場合
火入れ中に次のような状況となったときには、速やかに消火してください。
- 風勢などによって他に延焼するおそれがあると認められる場合
- 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
- 林野火災に関する注意報または火災警報(林野火災警報含む)が発令された場合
その他
廃棄物の焼却については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則、禁止されています。法律で禁止されていない行為として行う場合であっても、火災とまぎらわしい煙又は火災を発する恐れのある行為に該当する場合は、消防署長への届出が必要です。
条例及び関係法令等
佐野市火入に関する条例 (PDFファイル: 145.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業文化スポーツ部農山村振興課
〒327-0398
栃木県佐野市田沼町974-3(田沼行政センター)
電話番号:0283-61-1163 ファクス番号:0283-61-1142
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更新日:2026年02月20日