中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について(令和5年4月1日以降)

導入促進基本計画

佐野市では、令和5年度の税制改正に伴い、「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで関東経済産業局から同意を得ましたので、中小企業等経営強化法第49条第4項に基づき公表します。なお、「導入促進基本計画」は令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間です。

中小企業が本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けることで、新たな固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。

(注意)重要なお知らせ

先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について、「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月23日閣議決定)において、令和5年度から令和6年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。

今回の税制改正に伴い、中小企業等経営強化法施行規則も改正され、令和5年4月1日に施行されました。

旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けていても、令和5年4月1日以降に取得される設備について、固定資産税の特例措置を受けるためには、新たに先端設備等導入計画の認定申請を行う必要があります。

先端設備等導入計画

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

佐野市で設備投資を行う場合で、先端設備等導入計画を作成し、本市の認定を受けようとする事業者は、認定申請書に必要書類を添付して提出してください。

(注意)制度の概要、固定資産税の特例措置に関する税制支援などについては、こちらをご覧ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。

また、佐野市が認定を行うのは、佐野市内にある事業所において設備投資を行うものです。
なお、固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の規模要件が異なりますので、ご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注意) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く 

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、佐野市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

なお、先端設備等の取得は、先端設備等導入計画の認定を受けた後になりますので、ご注意ください。

また、太陽光発電設備については、市内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る)の敷地内で、自己消費を目的に設置する自家消費型の太陽光発電設備(売電目的以外のもの)のみ導入促進基本計画の対象となります。

 

要件一覧
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性 労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数x一人当たり年間就業時間)
一定程度向上 計画期間において、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
例)計画期間3年x年3%=9%以上向上
先端設備等

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む)、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容
  • 国の「基本方針」及び佐野市の「導入促進基本計画」に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。

先端設備等導入計画の認定申請の方法

1.提出書類

(1)当初申請

  • 「先端設備等導入に係る認定申請書(先端設備等導入計画を含む)」【必須】
  •  「先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)」【必須】
  •  「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」(認定経営革新等支援機関確認)
    (注意1)固定資産税の特例措置を利用する場合は、申請時に提出してください。
    (注意2)固定資産税の特例措置を利用する場合は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画(認定経営革新等支援機関が確認したもの)であることが必要です。
  •  「リース契約見積書」及び「軽減計算書」の写し
    (注意)固定資産税の特例措置を利用する場合で、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、提出してください。
  •  「先端設備等導入計画の認可申請に係る補足事項」【必須】
  •  「市税の調査に関する同意書」【必須】
  •  「従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面」
    (注意1)従業員へ賃上げ方針を表明した場合 (注意2) 固定資産税の課税標準額を3分の1軽減(最長5年)する措置を利用する場合は提出して下さい。
    (注意3)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

先端設備等導入計画を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。

(2)変更申請

  • 「先端設備等導入の変更に係る認定申請書(先端設備等導入計画を含む)」
    (注意)認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  • 先端設備等導入に係る事業の実施状況を記載した書類
  • 「先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)」
  • 旧先端設備等計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
    (注意)変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
  • 「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」
    (注意)固定資産税の特例措置を利用する場合は、提出してください。
  • 「リース契約見積書」及び「軽減計算書」の写し
    (注意)固定資産税の特例措置を利用する場合で、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、提出してください

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

2.提出部数

各1部

3.提出先

佐野市産業文化スポーツ部産業政策課産業政策係

様式

固定資産税に係る特例措置について(令和5年4月1日以降の新制度)

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において、固定資産税の特例措置を受けることができます。

特例措置

  • 新規取得先端設備にかかる固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
  • 従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間、課税標準が3分の1に軽減されます。
    1. 令和6年3月末までに取得した場合5年間
    2. 令和7年3月末までに取得した場合4年間

(注意)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となりますので、ご注意ください。

1.特例措置の適用要件

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社は除く)

適用期間

令和5年4月1日~令和7年3月31日までの2年間

対象設備

投資利益率が年率5%以上と見込まれる投資計画(認定経営革新等支援機関が確認したもの)に記載された設備で以下のもの

減価償却資産の種類(最低取得価格)
  • 機械及び装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具及び備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接使用する設備であること
  • 中古資産でないこと
  • 投資計画(認定経営革新等支援機関が確認したもの)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
注意

中小企業等経営強化法に基づき先端設備等導入計画の認定を受けられる事業者及び設備と、地方税法に基づき固定資産税の特例措置の対象となる事業者及び設備は、それぞれの法律等により個別に判断することから、先端設備等導入計画の認定の対象となる事業者及び設備のすべてが、固定資産税の特例措置の対象となるものではありません。

(注釈)令和7年3月31日までに取得したものが対象です。詳しくは「先端設備等導入計画について」などをご参照ください。

2.提出書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  2. 先端設備等導入計画に関する認定書の写し
  3. 認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
  4. 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(従業員へ賃上げ方針を表明した場合)

リース会社が申告する場合

上記の1~4に加えて、

  • リース契約書の写し
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写しが必要になります。

3.提出時期

固定資産税の申告の際に、併せてご提出ください。
(例:令和5年中に対象設備を取得した場合、令和6年1月がご提出時期となります。)

4.提出先

佐野市総合政策部資産税課管理係

固定資産税に係る特例措置について(令和5年3月31日以前の旧制度)

令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受け、かつ、令和5年3月31日までに取得した資産については、旧制度の特例措置(当該資産に係る固定資産税の課税標準額が3年間ゼロ)が引き続き適用されます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業文化スポーツ部産業政策課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2024年01月26日